相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から法律で義務化されます。
義務化されるとどうなるのか?何をすれば良いのか?罰則はあるのか?等についてまとめます。
目次
相続登記とは
土地や建物の所有者が亡くなったときに、名義を相続人に変更する手続きが「相続登記」です。
登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ「所有権移転登記」を申請します。これを一般的には「不動産の名義変更手続き」とも言います。
亡くなった人から相続したことによる名義変更を「相続登記」と呼びます。
相続登記はこれまで任意とされていましたが、不動産登記法の改正によって義務化されました。
相続登記の申請ってどうやるの?
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局で行います。
司法書士等の専門家に依頼する他、自分自身で手続きをすることも可能です。
詳しい手続き方法や必要書類は、相続の事案によって異なります。
相続登記申請手続きについての詳細は、法務省ホームページで確認できます。
▶ 法務省:あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
相続登記が義務化されるとどうなる?
相続登記の義務化後は、相続によって不動産を取得した相続人が 期限内に相続登記の申請をしなければなりません。
具体的には以下のようになります。
- 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
相続登記義務化はいつから?
相続登記の申請が義務化されるのは、令和6年(2024年)4月1日からです。(改正法施行)
過去の相続についてはどうなるの?どうすればいい?
相続登記の申請が義務化されるのは令和6年4月1日からですが、それ以前の相続でも義務化の対象となります。
過去の相続で土地・建物の相続登記がされていないものがある場合は、速やかに相続登記を行わなければなりません。
具体的には、下記のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
- 施行日(令和6年4月1日)
- 相続開始を知りかつ不動産の所有権を取得したことを知った日
相続登記をしないとどうなる?罰則は?
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
正当な理由とは、以下のような事情のことです。
- 相続登記を放置したために相続人が多数になり、戸籍謄本等の必要書類を集めたり他の相続人の把握に多くの時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている
- 申請義務のある相続人自身に重病等の事情がある 等
※過料が科される前に、法務局から申請を催告されることとなると思われます。
土地を相続したものの、使う予定もなく不要な場合に、国が引き取ってくれる制度がスタートしました。
「相続土地国庫帰属制度」については、こちらの記事をご確認ください。