2024年6月以降、1人あたり計4万円の「定額減税」が実施されます。
この記事では、定額減税とは何か?いくら減税されるのか?どうやって減税するのか?など、制度の概要についてわかりやすく解説します。
※ここでは給与所得者の場合についてまとめています。
目次
定額減税とは
令和6年分の所得税と住民税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)が実施されます。
簡単に言うと、給与所得者にとっては、給与から天引きされる所得税と住民税が少なくなります。(=手取り金額が増えます。)
※住民税非課税などの低所得世帯や、減税の恩恵を十分受けられない人には給付金による支援が行われることとなっていますが、この記事ではそちらの説明は割愛します。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は以下の通りです。
所得税
2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の居住者
住民税
2024(令和6)年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
個人住民税は前年の所得に対して課税されるので、2023(令和5)年分の所得金額で判定されます。
定額減税の額
定額減税の額は、納税者本人とその配偶者を含む扶養家族1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。
所得税
- 本人(居住者に限る) 30,000円
- 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円
ただし、合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
住民税
- 本人 10,000円
- 同一生計配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき10,000円
ただし、その合計額がその人の税額を超える場合は、その税額が限度となります。
定額減税の実施方法
所得税
所得税については、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払われる給与等の源泉徴収税額から、特別控除の額に相当する金額の控除(定額減税)を⾏います。
6月分の給与で控除しきれない部分は、その後に支払を受ける給与や賞与の源泉徴収税額から順次控除されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等によって特別控除の額が異動する場合は、年末調整で調整します。
※ 給与を支払う企業側の事務負担があります。
給与計算事務をしている経理や総務担当者は準備が必要
給与収入の所得税の定額減税については、給与や賞与の源泉徴収税額からの控除となるので、給与等支払者(企業や事業主)がその控除事務を行うこととなります。
- 月次減税事務=令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務
- 年調減税事務=年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務
詳しくは、国税庁が掲載しているパンフレットで確認できます。
▶ 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6851KB)
住民税
住民税に関しては、市区町村での事務となります。
令和6年分の住民税は、2024年6月の給与に係る住民税の特別徴収を行わず、定額減税額を控除した後の年税額を7月から翌年5月までの間で納付することとなります。
まとめ
定額減税の概要を簡単にまとめると以下の通りです。
- 定額減税の対象は、2024年分の所得税と住民税
- 定額減税の額は、1人あたり所得税3万円、住民税1万円。
- 定額減税の対象者は、2024年分納税者本人と、同一生計配偶者及び扶養親族
- 2024年度分の合計所得金額が1805万円を超える人は対象外
- 所得税の定額減税の開始時期は、2024年6月以後に支払われる給与等から
ここ数年続いている物価高等による国民の負担を緩和するために行われる「定額減税」。
2024年度は一時的に税金が減り、給与の手取りが増えるということになりますが、2024年限定で行われる政策ということをしっかり理解しておきましょう。
給与計算担当者にとっては源泉徴収事務の負担が増えますので、制度の概要や定額減税の仕方について早めに確認し準備しておきたいですね。