経済センサス調査とは?回答は義務?答えないとどうなる?罰則は?

2021年5月、会社に「令和3年経済センサス‐活動調査のお知らせ」なるハガキが届きました。
これは全国すべての事業所に届きます。

回答用紙の入った封筒にはハッキリと「調査に解答する義務があります」と書かれていますが、この調査、一体何なのでしょう?

ということで調べて結果をここにまとめます。

2021年度は経済センサスの実施年

2021年度(令和3年度)は「経済センサス-活動調査」が実施されます。
この調査は、経済活動の状況把握・日本全体の経済活動の変動や動向を明らかにするための調査で、全国すべての事業所・企業が対象です!

 

似たようなものに「経済構造実態調査」があり、こちらは経済センサスが実施されない年に行われる調査です。
経済構造実態調査に関してはこちらの記事でまとめています。

経済センサスの調査内容等の概要をまとめていく前に、一番気になるのがこの調査への回答義務についてではないでしょうか?
答えなかったらどうなる?ということも知っておきたいですよね。
というわけで、気になる部分から先にまとめます!

経済センサス活動調査は回答しないとだめなのか?

経済センサスへの調査には絶対に答えないといけないのでしょうか?

答えは「はい。回答義務があります。」。

これは「統計法」という法律に基づく基幹統計調査なので、調査に回答する義務があるのです。

仕事が忙しくて回答する時間がないから回答しなくても良い?

とても忙しくても回答義務はなくなりませんので、回答しなくてはなりません。

答えたくない項目は答えなくても良い?

統計法により報告義務が課されているので、すべての項目について漏れなく回答することが義務となっています。

売上金額は概算で良い?

調査項目に関して正確に回答する義務があります。報告を拒んだり虚偽の報告をした場合には、罰則が規定されています。

統計法と罰則

統計法における報告義務

国の統計調査は統計法に基づいて行われます。

基幹統計調査は特に重要な調査と位置づけられているため、統計法において報告義務が定められています。

統計法では、報告を拒んだり、虚偽の報告をしてはならないということも定められています。

(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

罰則

基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人、法人、その他の団体に対する罰則規定が定められています

その罰則の内容は「50万円以下の罰金に処する」ということです。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者

 

経済センサス-活動調査とは

ここからは経済センサスの概要についてまとめていきます。

そもそも経済センサスって何?ということで調べてみました。
「経済センサス‐活動調査キャンペーンサイト」ではこのように説明されています。

経済センサスは、事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、我が国における包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的としています。

経済センサスには2種類ある

経済センサスは、以下の2種類で成り立っています。

経済センサス‐基礎調査 事業所・企業の基本的構造を明らかにする
経済センサス‐活動調査 事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする

経済センサス‐活動調査とは?

  • 平成24年にスタートした調査
  • 総務省・経済産業省・都道府県・市区町村が行う調査
  • 売上・費用、設備投資など、企業の経済活動に重点を置いたもの

経済センサス-基礎調査とは?

  • 令和元年度に実施
  • 事業所・企業の属性など、基本的な事項の把握に重点を置いたもの

調査の目的

  • 経済活動の状況を把握する→日本全体の経済活動の変動や動向を明らかにする
  • 国や地方公共団体による行政施策の立案や、民間企業の経営計画の策定、研究機関で行う研究等の基礎データなど、社会経済の発展を支える基礎資料として活用する
  • 国民経済計算(GDP統計)、産業連関表などの他の統計を作成するための基本データとなる

対象

全国全ての事業所・企業が対象

調査事項

経済センサス‐基礎調査 事業所の名称、所在地、事業の内容、従業員数、年間総売上高など
経済センサス‐活動調査 経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額など

経済センサスに回答しなければどうなる

経済センサスは「統計法」という法律によって回答義務が課せられている調査です。

実際に、調査に回答しなかったことによって処罰されたという事例は確認できませんでしたが、統計法により50万円以下の罰則が規定されています。

報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合にも同様の罰則規定があります。

回答した内容が漏れることはないのか

調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、統計以外の目的に使用したりすることは統計法という法律で禁じられています。

  • 調査員など統計調査に従事するには、統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。
  • 税金の徴収など、統計以外の目的に使用されることはありません。

まとめ

経済センサスの調査は、罰則付きで回答義務が課せられているということがわかりました。
とはいえ、経済センサス-活動調査に回答するためには、決算書や会計帳簿を開いて計算したりと、手間と時間がかかります。

郵送でもインターネットでも回答できますので、回答準備をしておきたいですね。

 

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