中小企業実態基本調査とは?回答は義務?答えないとどうなる?

中小企業実態基本調査の協力依頼はがきが届く時期です。
中小企業の役に立つ施策を企画・立案・実行するための調査だということですが、これって協力する義務はあるのでしょうか?出さないとどうなるのでしょう?
この記事では、中小企業実態基本調査について調べた結果をまとめています。
回答義務があるのかないのかだけを早急に知りたいよ!という方は目次から「② 中小企業実態基本調査の回答義務」の項目へ飛んで、チェックしてくださいね。
目次
中小企業実態基本調査とは
中小企業実態基本調査は、中小企業の役に立つ施策の企画・立案のため中小企業全般の経営等の実態を明らかにしようと、経済産業省中小企業庁が実施する調査です。
中小企業全般に共通する財務情報、経営情報等の把握のため、平成16年度から毎年実施されています。
調査期間:令和7年7月上旬~9月1日(月)
調査票の提出期限:9月1日(月)
調査対象企業はどうやって選ばれる?
最近決算期の1年間に、資本金、常時雇用している従業員数のどちらかが以下の条件に当てはまる事業者が調査の対象となります。
業種 | 資本金 | 常時雇用する従業員数 |
建設業、製造業、運輸業、郵便業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報通信業における通信業、インターネット付随サービス業、新聞業、出版業 | ||
不動産業における駐車場業以外の業種 | ||
生活関連サービス業における旅行業 | ||
物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、娯楽業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
情報通信業における通信業、インターネット付随サービス業、新聞業、出版業以外の業種 | ||
不動産業における駐車場業 | ||
生活関連サービス業における旅行業以外の業種 | ||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業、飲食サービス業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業(他に分類されないもの) | 5千万円以下 | 100人以下 |
中小企業実態基本調査は、全国の中小企業の中から約11万社が無作為に選出されて行われますが、この選出の際、各業種、規模ごとに一定数の企業が選定されています。
このため、同業種・同規模の企業が少なければ、複数年連続で調査対象として選ばれる場合もあります。
調査対象の中には法人だけではなく個人事業者も含まれます。
中小企業実態基本調査の内容
調査する内容は下記の通りです。
調査票は全13ページにわたるもので、なかなかのボリュームです。
中小企業実態基本調査の流れ
中小企業実態基本調査は、まず6月に「協力依頼書類」が届くところからはじまります。
調査対象企業に選ばれるとこの書類が届くので、これが届かなければその年の調査対象には選ばれなかったということになります。
調査関係書類が届くのは7月上旬頃で、提出期限は8月30日(2025年は9月1日)となります。
回答方法としては、インターネットまたは郵送のどちらかでの回答となります。
中小企業実態基本調査の回答義務
さて、気になるのが中小企業実態基本調査の回答義務はあるのかどうかということです。回答義務があるとすれば答えなければどうなるのか?罰則はあるのか?
結論から言うと、報告の義務はありません。
中小企業実態基本調査のホームページでは「調査の趣旨をご理解のうえご回答への協力をお願いします。」と書かれているだけで、義務があるとは書かれていません。
ただ、中小企業実態基本調査は、統計法に基づき総務大臣の承認を得て行う調査です。
統計法には下記のような規定があります。
統計法では、国の基幹統計の対象者には報告義務が課せられており、罰則も定められています。
え、じゃあ義務なんじゃないの?と思われると思います。
中小企業実態基本調査は、中小企業基本法第10条の規定に基づいて実施される一般統計調査です。
報告義務があるのは「基幹統計調査」であり、「一般統計調査」には報告の義務は課せられていません。もちろん罰則もありません。
総務省ホームページの「統計法について」というページでも、下記のように記されています。
▮国が行う統計調査
国の行政機関が行う統計調査は、「基幹統計」を作成するために行われる「基幹統計調査」と、 それ以外の「一般統計調査」とに分けられます。・・・
▮基幹統計調査
基幹統計調査は、公的統計の中核となる基幹統計を作成するための特に重要な統計調査であり、正確な統計を作成する必要性が特に高いことなどを踏まえ、例えば以下のような、一般統計調査にはない特別な規定が定められています。報告義務
・基幹統計調査に対する正確な報告を法的に確保するため、基幹統計調査の報告(回答)を求められた者が、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止しており(第13条)、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています(第61条)。・・・
中小企業実態基本調査に答えなかったらどうなるの?
回答の義務は課されていないとはいえ、無視しても大丈夫というわけでもありません。
締切日の10日前時点で調査票の返送がない企業には、調査票返送依頼のはがきが送られます。(催促されるということですね)
さらに調査回答の締切日を過ぎても調査票が未返送である企業には、電話で協力依頼をするそうです。
また、調査に回答した場合でも、記入内容に不明点等があれば内容照会の電話が来ることになっています。ですので、記入の済んだ調査票は必ずコピーをとるなどして控えを持っておかなければなりません。
調査結果は公表されます
中小企業実態基本調査の調査結果は、中小企業庁のホームページで公表されます。
調査翌年の3月下旬頃には速報が、調査翌年の7月下旬頃み確報が公表されます。
中小企業実態基本調査について詳しくは、中小企業庁のホームページに掲載されています。
この記事も、この中小企業庁のページを基に作成しました。
ある日突然届く実態調査シリーズの記事はこちらです。(調査が多すぎて勝手にシリーズ化)





