

ここでは、別居の家族を健康保険の扶養に入れるための要件についてまとめます。
たとえば、学生の子どもが進学して別居することになった、別居している両親を扶養に入れたい、別居している兄弟を扶養に入れたい等のときの要件について詳しく解説します。
※健康保険の扶養家族は、会社の扶養手当・家族手当の対象や税法上の扶養家族とは基準が異なりますのでご注意ください。
この記事で話題にしているのは「健康保険の扶養」に関することです。
目次
まずは、健康保険の被扶養者になるための要件について確認していきます。
扶養に入れることができるかどうかは、大きく分けると下記4点について一定の条件があります。
「健康保険の被扶養者の認定基準・要件」に関する詳細は、こちらの関連ページにて詳しくまとめていますのでご参照ください。
健康保険の扶養になれる家族の範囲は、三親等内の親族と法律で決められています。
その親族の中でも、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
出典:被扶養者資格の再確認とご提出のお願い|全国健康保険協会
CHECK
「同居であることが条件の人」と別居している場合、扶養に入れることはできません。
たとえば、別居している義理の両親を扶養に入れることはできません。
扶養に入れるためには収入要件を満たしていることが必要です。
大前提として、被扶養者となる人(扶養に入れる人)の年収が130万円未満でなければなりません。
その上で、同居か別居かによってさらに条件が加わります。
CHECK
別居している家族を扶養に入れる場合は、被保険者の収入によってその家族の生活が成り立っていることが認定条件となります。
よって、被保険者が継続的に仕送りをしてその家族の生活費の面倒をみていることを証明する必要があります。
扶養に入れたい人の収入よりも仕送り額の方が少ない場合は、被扶養者になすることができません。
CHECK
自分の両親は同居でも別居でも、収入要件を満たしていれば扶養に入れることができます。
別居している両親を扶養にいれるには、継続的な仕送りをしていることを証明する書類の提出が必要です。
義理の両親と別居している場合は、扶養に入れることはできません。
同居している場合は、収入要件を満たしていれば扶養にすることができます。
子どもは別居していても扶養に入れることができます。(ただし、就職している等で基準額以上の収入がある子どもは、扶養にすることができません。)
子どもが学生である場合、年収130万円未満である場合がほとんどだと思うので被扶養者になることができますし、仕送り額を証明するための書類の提出は省略できることになっています。