SHARE:

出張の移動時間は労働時間に含まれる?含まれない?

出張の移動時間は労働時間に含まれる?含まれない?

仕事で出張のため遠方に移動するとき、出張先が遠ければ遠いほど、移動時間も長くなりがちですが、この移動中の時間は労働時間に含まれるのでしょうか?

この記事は、出張のための移動時間が労働時間にあたるかどうかの考え方についてまとめています。

「移動時間は労働時間ではない」が原則

出張中の移動時間は、原則として労働時間には含まれません。

この「原則として」というのが重要で、移動中の状況によって労働時間になるのかならないのかが判断されます。

出張のための移動は、業務のためや会社の指示によるものであり、移動中は拘束時間であるともいえますが、具体的な労務に従事していない単なる移動時間については、労働時間にはあたらないのが原則です。

その理由は、移動中に音楽を聴いたり読書をしたり、仮眠をとることもできることから、労働者が自由に使える時間と判断されるからです。

移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由に過ごすことができる場合は労働時間にあたりません。

移動時間が労働時間にあたる状況とは?

移動時間も労働時間とみなされるには、会社からの業務上の指示をもとに移動中に業務を実行している必要があります。

移動中の時間が”使用者の指揮命令下に置かれた状況か”という基準で、労働時間にあたるかどうかが判断されます。

例えば、移動時間中もPCでメールチェックや返信を行わなければならなかったり、打ち合わせの準備をしていたり、移動している際の上司との会話が仕事に関連するものであれば、労働時間としてみなされる可能性があります。

移動中に物品の運搬や監視をしていたり、誰かを引率している場合なども労働時間となります。

実際にはこの判断が容易ではないケースも多く、移動時間が労働時間にあたるかどうかを巡って裁判に発展した事例もあります。

こんなときはどうなる?移動中の労働判断

出張の移動時間は原則として労働時間に含まれませんが、その考え方について具体例を交えて記します。

勤務先から直接出張先へ移動した場合

会社(勤務先)に出社してから、所定労働時間内に出張先へ移動する場合は、いつもの勤務と同様、業務の一環として扱われ、労働時間に含まれる場合が多いです。

逆に所定労働時間外(休日等も含む)の移動については、判断が分かれることが多いようです。

尚、直行・直帰の場合は一般的な通勤と同様に扱われるため、移動時間は基本的に(業務指示がない限りは)労働時間にあたりません。(就業規則によって異なる場合もあります。)

出張先へ自動車で移動するよう指定された場合

車の運転を伴う出張では、運転中は自由な行動が保障される状況とは言えないため、移動時間は一般的には労働時間と見なされます。

ただし、労働者自身の判断や希望で自動車移動をしている場合は、業務指示による拘束とは言えないため、労働時間として認められないのが一般的です。

出張中に休日がある場合

出張中であっても自由に過ごせる休日は、休日です。(労働時間には含まれません。)

ただし、出張中の休日に業務指示がある場合は、休日ではなく労働時間として扱われます。

休日に移動を行う場合にその時間が労働時間に該当するかどうかは、業務指示や拘束の有無等によって判断されます。

出張先での仕事のため、休日に移動して前泊または後泊した場合(前乗り)

出張の前泊や後泊に伴う移動時間・滞在時間は、基本的には労働時間には含まれません。理由としては、労働者が自由に過ごせる時間であるからです。

たとえば、日曜日等の休日に自宅から出張先に移動する場合でも、その移動時間は業務指示がなければ労働時間には含まれません。ですから、振替休日や代休、休日手当支給の義務はありません。

ただし、出張先での業務開始時間や約束に間に合わせる必要があるなど、業務上必要があり、会社から前泊や後泊を指示された場合は、労働時間であると判断される場合もあるようです。

尚、従業員が自ら希望して前泊や後泊をする場合は、一般的に勤務時間には含まれませんので、あらかじめ取扱いについて会社と従業員とで確認しておくと良いでしょう。

出張時の前泊や後泊が認められるかどうかは、業務との兼ね合いや出張する本人の負担などを考慮して判断されます。会社によっては「出張旅費規程」で定められている場合もあります。

ちなみに、会社が交通費を負担している出張時に、私的な用事(観光等も含む)を入れることは、法律上・税務上は問題ないとされています。

ただし、出張経費と私的にかかった費用は明確に分ける必要があります。

出張旅費規程について~交通費、宿泊費、日当などの取扱い

先述の通り、出張の際の移動時間は基本的には労働時間外となりますが、出張時は通常の勤務と比べて拘束時間が長くなりやすく、移動そのものが負担になるため、従業員の不満につながるケースがあり、企業によっては出張手当や宿泊補助、日当等の支給によって移動の負担が軽減するよう考慮しています。

出張中に発生する様々な費用(出張経費)についても、出張旅費規程に則って精算するのが一般的です。

出張旅費規程とは

出張旅費規程とは、出張時の経費の範囲や精算方法を明確にして定めた社内規定です。

出張旅費規程には、一般的に以下のような内容を定めます。

  • 出張手当の金額と支給基準
  • 交通費・宿泊費の支給基準
  • 仮払制度について
  • 出張経費の清算手続きと提出が必要な書類について

出張経費と出張手当

出張経費には、出張旅費と出張手当が含まれます。

出張旅費とは、出張に伴って発生する経費のことで、交通費・宿泊費・駐車料金等があります。

出張手当(日当)は、出張中の食事代や雑費、通常の業務にはない負担への補填として支給されます。宿泊費や交通費などの実費とは別に支給することができます。金額や支給要件は会社によって異なります。

出張手当は、従業員の負担軽減という役割が大きく、従業員の経済的な負担の軽減と不満を防ぐのが目的でもあります。

この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
あなたへのおすすめ