


厚生年金保険料の上限金額が引き上げられます。
令和7年6月の年金制度改正法の成立により、標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることになりました。
この改正により、高所得者の保険料負担と将来の年金給付がより実態に見合ったものとなり、厚生年金制度の公平性と持続性向上につながります。
この記事では、標準報酬月額の概要と上限引き上げの概要・スケジュール等についてまとめます。
標準報酬月額は、給与を一定の範囲で区切った等級に当てはめて決定されます。
厚生年金や健康保険の保険料は、この標準報酬月額に基づいて計算されます。
標準報酬月額によって決まる保険料は、都道府県ごとに毎年改訂されます。(都道府県によって保険料の金額に違いがあるということです。)
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現行の標準報酬月額の上限は「32等級:65万円」ですが、これが段階的に引き上げられ、最終的に「35等級:75万円」となります。
標準報酬月額の上限は、下記のスケジュールで段階的に引き上げられます。
今回の改正(上限引き上げ)の影響を受けるのは、標準報酬月額が現行の上限である32等級(65万円)を超えている人です。
年収798万円以上(賞与を除く)の会社員や公務員の人が該当します。
標準報酬月額が65万円を超える人は、保険料が上限額に据え置かれることで、収入に対する保険料の割合が少なくなり、将来の年金も本来の収入に見合う額に増えないという課題がありました。
負担能力に応じて公平に保険料負担を行い、見合った額の年金給付が行われるように改正することで、年金制度財政の安定化や給付水準の底上げを目指すとして 年金制度改正法が成立しました。