2020年4月に大企業で義務化され、2021年の4月からは中小企業でも義務となる「同一労働同一賃金」。
これは、同じ企業内での「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消」に向けての取組みですが、不合理な待遇差とは一体どういうことか理解できていますか?
雇う側も労働者側も、双方がしっかりと理解することが重要です。
この記事では、同一労働同一賃金の概要、チェックポイント、違反した場合に罰則があるのか?等についてわかりやすく解説します。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金は、同じ企業・団体内における 正規雇用労働者(正社員) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一労働同一賃金は「パートタイム・有期雇用労働法」(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で規定されています。
大企業は2020年4月1日から開始され、その他の中小企業は2021年4月1日から適用となります。
fa-check-circlePOINT
- 非正規労働者と正社員との間での不合理な待遇差をなくそうと導入されたのが「同一労働同一賃金」
同一労働同一賃金の3つのポイント
同一労働同一賃金には、大きく3つのポイントがありますのでおさえておきましょう。
fa-check-circlePOINT
- 不合理な待遇差は禁止
基本給や賞与、手当などのあらゆることについて、不合理な待遇差を設けてはいけません - 待遇差の理由についての説明義務
労働者は、待遇差について事業主に説明を求めることがでます
説明を求めた労働者に対する不利益取扱いは禁止されています - トラブルに関する紛争解決援助が無料・非公開で利用可能(都道府県労働局)
不合理な待遇差とは?
不合理な待遇差とは一体どういう状況のことをいうのでしょうか?
ひとことで言うと、雇用形態が違うからという理由だけで待遇差があれば、それは不合理な待遇差と言えます。
待遇差が正社員との働き方や役割の違いに応じたものとなっているかどうかがポイントになります。
厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」をもとにまとめていきます。
fa-check-circlePOINT
- 待遇に差がある場合は、その理由を明確にすることが必要
- 待遇差のルールが2種類ある
- 職務内容が同じであれば同一の待遇でなければならない=均等待遇
- 働き方に違いがある場合は、その違いを考慮した待遇差を設ける(不合理な待遇差は×)=均衡待遇
1基本給
労働者の「能力・経験」、「業績・成果」、「勤続年数」に応じて支給する場合は、これらが同一であれば同一の支給をし、違いがあれば違いに応じた支給をしなければなりません。
昇給についても、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければなりません。
2賞与
会社の業績等への貢献に応じて支給される賞与については、「正社員には支給しているが 非正規労働者には支給しない」というのは問題となります。
業績への貢献度に違いがあるのならば、その違いに応じた支給をしなければなりません。
「パートだからボーナスはなし」というのは不合理な待遇差と言えます。
3通勤手当
非正規労働者にも正社員と同様に通勤手当を支給をしなければなりません。
通勤手当以外の各種手当についても、「非正規労働者だから」という理由で支給されないのは不合理な待遇差と言えます。正社員と同一の支給をしなければなりません(支給要件を満たす場合)。
4福利厚生施設
非正規労働者であっても、同一の事業所で働く者には正社員と同一の施設の利用を認めなければなりません。
同一労働同一賃金の罰則
同一労働同一賃金に関しては、違反した場合でも罰則規定はありません。
罰則がないと言っても、法令違反をしていれば企業の信頼喪失・従業員の人材流出・従業員からの損害賠償請求リスク等もありますので、企業としては法令遵守を果たした対応をとる必要があります。
この記事は、同一労働同一賃金ガイドラインを参照してまとめました。
▶同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)fa-file-pdf-o