


2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使えなくなります。
この記事では、健康保険証からマイナ保険証への完全移行に関する疑問や、スマホでマイナ保険証が使える「スマホ保険証」のこと、マイナ保険証がないときの病院の受診方法などについてまとめています。
目次
従来の健康保険証は、令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、既に手元に持っている健康保険証も2025年12月1日をもって使用できなくなりました。
健康保険証ではなく、マイナ保険証で病院を受診する仕組みへと完全に移行することとなります。
マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
今後は原則としてマイナ保険証での医療機関受診が基本となりますが、マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意のままですので、これらが義務になるわけではありません。
マイナ保険証の準備と利用は下記の流れで行います。
マイナンバーカードを作成する
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をする
医療機関や薬局でマイナンバーカードを使って受付をする(受付にカードリーダーがあります)
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードは持っているけれど健康保険証利用登録をしていない人は、病院窓口などで「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
資格確認書とは、保険者から発行される”医療保険の被保険者資格を証明する書類”です。(保険証の代わりのようなものです)
資格確認書は、申請しなくてもマイナ保険証を持っていない人へ保険者から届けられています。資格確認書交付申請をした人にも交付されます。
マイナ保険証を持っている人でも、障害がある等の理由でマイナンバーカードでの受診について配慮が必要な場合は、申請すれば資格確認書が交付されます。
マイナ保険証を持って医療機関に行ったものの、受付でカードリーダーが使用できずマイナ保険証を読み込めない場合には、マイナンバーカードと合わせて「資格情報通知書」を提示すれば通常通り保険診療を受けることができます。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とは、健康保険の加入者情報をマイナポータルだけでなく書面で確認できるもので、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいる人に発行されています。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)だけでは、受診できません。マイナンバーカードとセットで提示する必要があります。
「資格確認書」と「資格情報通知書」、名前が似ていて紛らわしいですよね。
資格確認書=マイナ保険証を持っていない人に交付されます
資格情報通知書=マイナ保険証を持っている人に交付されます
健康保険証の利用登録済のマイナンバーカードをスマートフォンに追加すれば、スマホをかざすだけで医療機関や薬局などで健康保険証として利用することができます。(スマホ保険証とも呼ばれています)
スマホ保険証を利用すれば、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマホをかざすだけで受付ができるので便利です。
※スマートフォンのマイナ保険証(スマホ保険証)が利用できる機器の準備の整った施設でのみ利用できます。
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。
※スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続き利用できます。
マイナンバーカードをスマートフォンに追加するには、対応機種で最新のマイナポータルアプリから利用申請・登録が必要です。
詳しくは厚生労働所のページにて説明されています。(外部サイトへのリンクです。新しいタブで開きます)
> スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省
マイナ保険証への移行後の医療機関の受診方法を表にまとめると、次のようになります。
| 提示するもの | 有効期限 | 
|---|---|
| マイナ保険証 | なし | 
| 資格確認書 | 最大5年間 | 
| スマホ保険証(スマートフォンに追加されたマイナ保険証) | なし | 
| 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とマイナンバーカード(*) | なし | 
| マイナポータルとマイナンバーカード(*) | なし | 
(*)オンライン資格確認ができない医療機関では、マイナンバーカードと併せて下記のいずれかを提示することで保険診療が受けられます。
過去の受診履歴や服薬情報をふまえた医療が受けられたり、限度額適用認定証の発行を申請しなくても限度額を超える支払いが免除されたりと、メリットも多いマイナ保険証。
従来の健康保険証が使えないことを不安に思う人もいるかもしれませんが、今後もいままで通り保険診療を受けることができること・今までよりも便利になる部分もあるということを知っておくと 安心できますね。