10年以上使っていない通帳はないですか?休眠口座に手数料発生も注意

実家の大掃除をしていたら、しばらく使われていない預金通帳がでてきました。
残高は数千円入っている状態でした。
「ラッキー♪お小遣いにしちゃおう♪」と思ったのもつかの間、よく見ると最後にお金をおろしてから10年以上経過しています。

10年以上取引がない預金は、休眠預金(休眠口座)として取り扱われることをご存知ですか?

この記事では、休眠口座とは何か?休眠口座になってしまったらどうなるのか?
どうしたら預金を引き出せるのか等についてまとめます。

休眠預金・休眠口座とは?

10年以上、入出金などお金の異動がない預金を「休眠預金」といいます。
その口座が「休眠口座」です。

お金の異動の定義は金融機関によって異なるので注意が必要です。
たとえば、記帳しただけでは異動とみなされない銀行もあれば、記帳も異動として扱う銀行もあります。

尚、通帳が発行されないネットバンク等でも条件は同じで、10年以上お金の動きがない口座は休眠口座となります。

休眠預金の対象となるもの

普通預金・定期預金・当座預金・別段預金・貯蓄預金・定期積金・相互掛金・金銭信託(元本補填のもの)・金融債(保護預かりのもの)
外貨預金・譲渡性預金・金融債(保護預かりなし)・郵政民営化(2007年10月1日)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等・財形貯蓄・仕組預金・マル優口座などは対象外です。
2018年1月より休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)が施行され、2009年1月1日以降の取引から10年以上その後の取引がない預金等は、民間公益活動に活用されることとなっています。
休眠預金等活用法|金融庁

休眠預金になるとどうなる?

休眠預金は預金保険機構に移管され、民間の公益活動のために利用されます。

つまり、休眠預金になると 自分の意思とは関係なく、自分の預金が社会課題の解決のための取り組みに使われるということです。

休眠預金になったら預けていたお金は引き出せない?

休眠預金として預金保険機構に移管された後も、銀行で請求すればお金をおろすことは可能です。

ただし、ATMでさっと引き出すことはできず、通帳やキャッシュカードと届印、本人確認書類等を持って銀行窓口に行き、所定の手続きをしなければなりません。

必要書類や手続き方法は、金融機関によって異なるので要確認です。

休眠口座になる前に通知は来るのか?

休眠口座になりうる口座については、金融機関のWEBサイト上で公告が行われます。
この公告を見て 自分の口座について情報提供の求めをすれば、移管の対象から外れます。

1万円以上の残高がある預金については、郵送やメールなどで通知があり、この通知を受け取れば休眠口座にはなりません。
引っ越したのに住所変更をしていない等の理由で通知を受け取らなかった(受け取れなかった)場合は、休眠口座となります。

1万円未満の預金については通知がこないため、そのまま自動的に休眠預金となります。

知らずに手数料が発生している場合も

休眠口座に手数料が発生する銀行もある

預金口座を放置していると手数料が発生する銀行もあります。
一定期間動きがない口座から手数料を徴収していくことで、残高が徐々に減っていき、預金残高が1万円未満になると通知が送付されないまま休眠預金になってしまうこともあります。

放置していなくても、口座を持っているだけで口座維持手数料や口座管理手数料が発生する銀行もあるので、使っていない口座は解約するのがベストです。

忘れられがちな口座

自分が子供の頃に親が自分名義で作った口座や、学生時代のアルバイトのために作った口座、引っ越したので使うことがなくなってしまった地方銀行の口座など、そのまま放置している預金口座はないですか?
一度記憶を呼び起こして確認してみると良いかもしれません。

そして利用していない口座は解約するなど、整理をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

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