
毎月もらうお給料の中に、通勤のためにかかる交通費である「通勤手当」が含まれている人も多いと思います。
「通勤手当は非課税」と思っている人が多いかもしれませんが、課税されないのは一定額までであり、基準を超えると課税対象となります。
このとき、通勤距離や通勤手段によって基準が異なるということをご存じでしょうか?
この記事では、交通費(通勤手当)の課税・非課税の基準について解説します。
目次
交通費(通勤手当)とは?
給与と合わせて支給される交通費は、自宅から会社までの通勤のために発生する費用のことで、通勤手当とも呼ばれます。
交通費は仕事を行うための必要経費となります。
そのため、一定額までは非課税となり税金がかかりません。
この限度額を、交通費の非課税限度額といいます。(※非課税限度額を超えると、超えた分の交通費に所得税がかかります。)
自動車や自転車などの通勤手段の場合、非課税限度額は距離によって異なります。
公共交通機関を利用する場合の非課税限度額は、ひと月あたり15万円となっています。
交通費(通勤手当)が非課税なのはなぜ?
先述した通り、非課税限度額までの交通費(通勤手当)には所得税や住民税などの税金はかかりません。
なぜ交通費(通勤手当)が非課税なのかというと、交通費は労働による対価ではなく、仕事をするために必要な経費だからです。経費は所得ではないので、税金はかかりません。
ただし、非課税限度額を超えた場合、超えた金額は所得として扱われるので課税対象となります。
交通費(通勤手当)の非課税限度額一覧表
交通費(通勤手当)の1か月あたりの非課税限度額は以下の通りです。
通勤手段と距離 | 課税されない金額 | |
公共交通機関・有料道路を利用の場合 | 最高限度15万円(*1) | |
自転車や自動車等の交通用具を使用の場合 | 通勤距離が片道55km以上 | 3万1600円 |
通勤距離が片道45km以上55km未満 | 2万8000円 | |
通勤距離が片道35km以上45km未満 | 2万4400円 | |
通勤距離が片道25km以上35km未満 | 1万8700円 | |
通勤距離が片道15km以上25km未満 | 1万2900円 | |
通勤距離が片道10km以上15km未満 | 7100円 | |
通勤距離が片道2km以上10km未満 | 4200円 | |
通勤距離が片道2km未満 | 全額課税 | |
公共交通機関の通勤用定期乗車券 | 最高限度15万円(*1) | |
交通機関・有料道路を利用+交通用具を使用+通勤用定期乗車券 | 最高限度15万円(*2) |
(*1)1か月あたりの合理的な運賃等の額のうち、最高15万円までが非課税
(*2)1か月あたりの合理的な運賃等の額との合計額のうち、最高15万円までが非課税
公共交通機関だけを利用の場合
通勤手段が電車やバスなどの交通機関のみの場合、その定期券などの金額が1か月あたり15万円以下なら全額非課税となります。
ただし、この金額は「経済的かつ合理的な金額」でなければなりません。
たとえば、新幹線で通勤した場合でも、通勤にかかる時間や距離などの事情を考慮して合理的な手段であれば「経済的かつ合理的な金額」とみなされますが、グリーン車を利用した場合のグリーン料金は経済的かつ合理的な金額にあたりません。
車や自転車だけを利用の場合
通勤手段が自家用車や自転車の場合は、片道の通勤距離によって非課税限度額が異なります。
片道2km未満の場合は、全額が課税対象となります。(足が不自由な人等が自家用車で通勤している場合は片道2km未満でも非課税となります。)
公共交通機関と、車や自転車を両方利用の場合
通勤手段として 自家用車や自転車と公共交通機関の両方を使っている場合は、その両方の合計額が交通費となります。ただし「経済的かつ合理的な金額」でなければならず、非課税となるのは1か月あたり15万円が限度となります。
まとめ
交通費(通勤手当)は、通勤手段・距離によって一か月あたりの非課税枠が決まっていて、その範囲内の支給であれば税金がかかりませんが、非課税限度額を超えると給与とみなされ課税対象となります。
自動車や自転車で通勤している場合は、引っ越しなどで通勤距離が変われば 通勤手当や非課税限度額も変わることになるので注意が必要です。