


従業員の健康管理の一環として、人間ドックを受ける場合、費用負担はどうなるのでしょうか?
一般的に人間ドックは通常の健康診断よりも高額になりますが、会社の経費として計上することはできるのでしょうか?
この記事では、人間ドックの費用を経費計上するにあたっての税務上のルールや、会計処理についてまとめます。
健康診断は、会社が従業員に受けさせる義務がある法定健診です。(労働安全衛生法第66条)

人間ドックは、法定健診ではなく任意健診であり、会社に実施義務はなく、自由意志によって受けられるものです。
人間ドックは健康診断よりも検査項目が多く、より詳しく健康状態をチェックできる内容となっています。
人間ドックの費用を経費計上するためには、大きく3つの要件があります。
法人では、人間ドックの費用を経費計上するには下記の3点を満たさなければなりません。
人間ドックの費用を経費計上するためには、全従業員が対象で、かつ、全員が同じ検査内容でなければなりません。
対象が従業員の一部の人だけであったり、役員だけが人間ドックを受けた場合は経費として計上することができません。
ただし、例えば「40歳以上のみ対象」など、年齢によって合理的に検査対象を区切ることは認められています。
役員の人間ドック費用を経費にするには、従業員と同一条件で、全員が対象でなければなりません。
人間ドックの費用が高額すぎる場合は、経費(福利厚生費)としては認められず、給与扱い(所得税の課税対象)となります。
一般的な検査内容の人間ドックであれば基本的に問題ありませんが、過度に高額なオプションをつけたりすると、経費として認められない場合があります。
人間ドックの費用を経費計上するためには、会社が実施医療機関に直接費用を支払うことが必要です。
従業員が支払った費用をあとで精算する立替精算や、かかった費用分の現金を支給する等のかたちは、判断が分かれ経費として認められない可能性があります。
個人事業主が受けた人間ドックの費用は、基本的には経費として計上できません。
尚、健診にかかる費用は、医療費控除の対象にもなりません。
ただし、健診で大きな疾病が判明し、そのまま治療に移行した場合は、病気が判明するきっかけとなった健診費用が医療費控除の対象となります。