先日、契約書に収入印紙を貼り付け消印もしたあとで、記載内容に誤りがあることがわかり、改めて契約書を作りなおした、ということがありました。
この場合、最初に作成した契約書は破棄されるわけですが、この契約書に貼り付けた収入印紙は無駄になってしまうのでしょうか?
気になって調べてみたら、収入印紙は交換できるということがわかりました!さらに、過誤納金として還付の対象でもあります!
この記事では、収入印紙の交換・還付について、対象となる条件や交換方法についてまとめます。
目次
そもそも収入印紙とは何か?
領収証や契約書には、記載内容や取引金額に応じて収入印紙を貼り付けなければいけません。
これは「印紙税」という国税で、印紙税を納めるために収入印紙を貼ると思ってOKです。
印紙税が課される課税文書は、印紙税法で規定されています。
契約書等の書類(印紙税法の「課税文書」といいます)に決められた額の収入印紙を貼り、消印(割り印)をすることで正式に印紙税を納めたことになります。
収入印紙についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの関連記事をご参照ください。
収入印紙を無駄にしないために知っておきたいこと
収入印紙の金額を間違えて貼ってしまったり、文書の内容に間違いや変更点があり作りなおすことになってしまった場合、貼り付けてしまった収入印紙を破棄することになり無駄になってしまいます。
しかし、そんなときは、収入印紙の交換または還付を受ければ無駄にはなりません。
例えば下記のようなことがあったときは、交換・還付が可能となります。
収入印紙にまつわる失敗あれこれ
- 収入印紙を貼る必要がない文書(不課税文書・非課税文書)に収入印紙を貼ってしまった
- 貼り付ける収入印紙の額を間違えた(必要金額以上に多く収入印紙を貼ってしまった)
- 課税文書の記載事項に間違いがあり、新しく書類を作り直すことになった
- 損傷、汚染などによって、使用する見込みがなくなった
収入印紙の交換と印紙税の還付について
まずは、収入印紙の交換・還付のどちらにも共通する注意事項を確認していきます。
収入印紙の交換・還付に関する注意事項
fa-exclamation-triangleCHECK
- 収入印紙を現金に交換することはできません。
- 貼り付けた収入印紙を切り取ったり、用紙からはがしてしまうと、交換や還付をうけることができません。
収入印紙の交換
未使用の収入印紙、白紙や封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で他の収入印紙と交換することができます。
交換したい収入印紙を郵便局へ持参し、窓口で相談するだけで交換可能です。
交換の対象
- 未使用の収入印紙(汚れや損傷があるものは交換できません)
- 明らかに印紙税の課税文書でないもの(白紙や封筒等)に貼り付けられた収入印紙
交換の対象とならないもの
- 汚損・き損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)
- 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
- 文書に貼り付けられていた収入印紙を、当該文書から切り離してしまった場合
- 印紙税の課税文書に誤った金額の収入印紙を貼ってしまった場合(郵便局ではなく税務署に持ち込む必要があります)
交換時の注意事項
- 交換には、交換手数料(1枚につき5円・10円未満の収入印紙の場合はその半額)が必要です。
印紙税の還付
収入印紙は税金(印紙税)なので、他の税金と同じく、過誤納金は還付の対象となります。
例えば、契約書や領収書などの課税文書に間違えて過大に収入印紙を貼り付けてしまった場合などは、過誤納金として還付をうけることができます。
収入印紙が貼り付けられた文書を税務署へ持参し、相談してみましょう。
※「印紙税過誤納確認申請書」という書類の作成と収入印紙が貼られた書類の持参等が必要で、簡単に即日還付を受けられるわけではないので注意してください。過誤納の事実が確認されると、後日還付額が振り込まれます。
還付の対象
- 契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
- 課税文書に該当しない文書(収入印紙の貼り付けが不要)なのに、課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
- 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなった場合
還付の注意事項
- 契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりません。
- 還付金に係る請求権は、その請求をすることができる日から5年経過で消滅するので、文書を作成した日から5年を経過したものも還付の対象とはなりません。
この記事は国税庁ホームページを参照してまとめました。
No.7130 誤って納付した印紙税の還付|国税庁fa-external-link