

2025年4月から、自己都合退職による失業等給付の給付制限期間が 2ヵ月間から1ヵ月間に変更され、離職時にこれまでよりも早く失業保険の給付(基本手当)が受け取れるようになりました。
この記事は、2025年の雇用保険制度の改正内容について解説しています。
目次
失業給付(求職者給付)とは、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるように求職活動を支援するための給付です。
求職者給付には以下のような種類があります。
失業状態で、すぐに働ける人(*)で、受給資格を満たしている場合、受給資格決定の手続きを行うことで給付をうけることができます。
(*)失業状態ですぐに働ける人とは、離職して「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態」にある人のことです。
離職していても、失業給付(求職者給付)を受けられない場合があります。
失業給付制度について詳しくは、別の記事で解説しています。
受給資格や支給条件などについても、こちらの記事で解説していますのでご参照ください。
失業保険の待期期間は、退職理由に関わらず(自己都合退職でも、会社都合退職でも)7日間です。
この待機期間は、失業状態であることを確認するための期間です。
自己都合退職の場合、7日間の待期期間のあとに給付制限期間が設けられています。(※特定理由離職者に該当する場合や、職業訓練を受講する場合など、待機期間終了後すぐに失業給付を受けれるケースもあります。)
給付制限期間中は、失業手当の給付を受けられません。
自己都合退職の場合、給付制限期間は2か月間でしたが、2025年4月からは1か月間に短縮されました。
※2025年3月31日以前に退職した場合は適用されず、給付制限期間は2か月です。
※5年間に3回以上の自己都合退職をしている場合は、給付制限期間が3か月となります。
たとえば、2025年4月1日に自己都合退職した場合(同日に離職票を提出して求職申し込みを行ったと仮定する)
給付制限期間が短縮されたことにより、転職活動を行う期間の経済的負担が軽減され、生活支援が強化されました。
自己都合退職をした人のうち、離職期間中や離職日前1年以内に、下記のいずれかに当てはまる教育訓練を受けている人は、給付制限が解除されます。(途中退校した場合は該当しません。)
給付制限の解除要件となる教育訓練は下記のいずれかに当てはまるものです。
自己都合で退職しても、雇用の安定につながる職業に関する教育訓練等を自ら受ければ、給付制限なく、待機期間後すぐに雇用保険の基本手当を受給できるということです。
余談ですが…
教育訓練中の生活を支えるための給付として、「教育訓練休暇給付金」が創設されました。こちらは離職せずに教育訓練を受けるために休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付が受けられる制度です。
教育訓練休暇給付金については別の記事で詳しく解説しています。