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子ども・子育て支援法により、令和8年(2026年)より新たに「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。
子どもがいる・いないに関わらず負担が発生するこの制度は、一部SNSなどで「独身税」とも呼ばれています。
この記事では、子ども・子育て支援金の概要や負担額について詳しく確認していきます。
「独身税」という税金は存在しません。あくまでも一部でそのように言われているだけのいわば俗称です。そもそも 子ども・子育て支援金は、税金ではありません。
子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい連帯の仕組みです。
少子化対策のための特定財源であり、子ども・子育て世帯を応援していくための「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充などの給付拡充の財源の一部に使われます。
具体的な使途は、子ども・子育て支援法で以下のように定められています。
こども家庭庁によると、子ども子育て支援金制度によって、こども一人当たりの給付額はおよそ352万円となるそうです。
子ども・子育て支援金は、一般保険料・介護保険料と合わせて徴収されます。
公的医療保険の加入者は、標準報酬月額に応じて計算された額を負担する義務を負います。
令和8年4月分の保険料(5月納付分)から徴収スタートとなります。
こども・子育て支援金は、医療保険料とあわせて所得に応じて徴収されますが、医療保険とは区別された仕組みです。
こども子育て支援金の負担額は、収入や加入している公的医療保険の種類によって異なります。
こども家庭庁の試算によると、加入者一人あたりの1か月の負担金の見込み額は、令和8年度で250円、令和9年度は350円、令和10年度は450円となります。
労使折半となるため、上記に加え会社側の負担(事業主負担分)もあります。
標準報酬月額×支援金率(*)=毎月の支援金額
(*)支援金率は、令和8年度から令和10年度にかけて0.4%程度に段階的に上がっていく予定です。
こども家庭庁のページを見てみても、支援金の負担については「令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築する」とのことで、まだ具体的に決まっていない部分も多いようです。
子ども・子育て支援金は、一部で「独身税」と呼ばれることもあるのですが、その理由は、子どもの有無に関わらず一律に医療保険料に上乗せされて徴収されるためです。
もちろん、子育て中の人からも徴収されますが、子育て中の人やこれから子育てする人には給付や支援として還元されても、独身の方や子どもがいない人、子育てが終わった人には還元されることがないため、独身者にとって不利だ、損だ、ということで独身税と言われているのです。
「独身税」というと独身の人が払わなければならないように聞こえてしまいますが(そもそも「独身税」ではないのですが...。)、決して独身の人だけが負担するものではなく、公的医療保険に加入しているすべての人が負担するものですので、そこは誤解しないようにしましょう。
そもそも「税金」ではないのですが、「社会保険料と一緒に強制的に天引きされるのだからステルス増税だ」「事実上の増税だ」という批判の声もあるようです。
子どもがいない人や、子育てが終わった人からも支援金を徴収するのはなぜなのでしょうか。
こども家庭庁によると下記のような理由があるようです。
子育て中や、これから結婚・子育てを考えている若い世代への支援につながることで、申告な少子化に歯止めをかけ、人口減少の危機的な状況を打破することが期待されます。
毎月の負担は確実に増えるわけですから、将来的に少子化が緩和され、社会全体に恩恵があることを願うばかりです。