年の途中で扶養から外れたり増えたりしたときの手続きはいつどうする?

年の途中で扶養親族が変わることがあります。

たとえば、結婚したり子どもが生まれたり、妻や子どもが働きはじめたとき、死亡したとき、娘が結婚して夫の扶養に入ることになったとき等、様々なケースがあると思います。

この記事では、年の途中で扶養異動があったときの手続きはいつ、どのタイミングで、どのようにすれば良いのかについてまとめています。

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2つの扶養

扶養家族には、社会保険(健康保険)上の扶養と、所得税法上の扶養2種類あります。
この2つの扶養者は同一であるとは限りません。

この2つはまったくの別物ですので、扶養異動があったときの手続きもそれぞれ別に行わなければなりません。

社会保険の扶養異動の手続きはすぐに行う必要がありますが、税法上の扶養異動に関しては年末調整や確定申告の際に申告して調整することになりますので、必ずしも急ぐ必要はありません。

それでは、それぞれの扶養異動手続きについて詳しくまとめていきます。

所得税法上の扶養異動

所得税法上の扶養(以下、税法上の扶養と記します)は、本人の申告によってその年の扶養親族が決まることになるので、基本的には年の途中で異動があったとしても、最終的に年末調整時に申告すれば良いということになります。

ただし、毎月の給料から差し引かれている所得税の金額に影響があることから、会社によっては扶養異動があったときはすぐに会社への申出が必要なこともありますので、必ず会社へ扶養異動について報告しておきましょう。

たとえば、本来年途中で扶養から外すべき人を年末まで扶養に入れていたとして、年末調整時に扶養から外した場合、これまで給与から徴収されていた源泉所得税額が、本来徴収するべき所得税よりも低いということになりますので、年末調整の結果、徴収税額が発生することになります。(足りない分を追加で納めなければなりません。)

※年税額で考えると、年の途中で扶養異動手続きを行った場合と年末調整時に行った場合での税額に違いはなく、結果的には同じ所得税額になります

健康保険上の扶養異動

社会保険上の扶養(以下、健康保険上の扶養と記します)は、病院に行くときなどに使う健康保険証が関係していますので、扶養異動手続きは早急に行う必要があります。

結婚したり子どもが生まれたりして扶養家族が増えた場合も、被扶養者だった人を扶養から外す場合も、速やかに届出・申請を行いましょう。

扶養していた人の収入が増えたことで扶養から外れることになった場合でも、自動的に扶養から外れるわけではなく、自分から申し出なければいけないことに注意が必要です。

勤め先の会社の担当者へ、「新しく扶養にしたい人がいる」「扶養から外れる人がいる」ということを伝え、手続きを進めましょう。

こちらの関連記事では、健康保険上の扶養から外れることになるのはどんなときか?等について詳しくまとめていますので、ご参照ください。

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