

![[2026年4月~ルール変更]健康保険の被扶養者の年収確認方法](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/12/kenkouhoken-fuyourule2026.jpg)
健康保険で被保険者の家族が”被扶養者”として認定を受けるためには、年間収入が一定額を下回っていること等の年収要件があります。
この被扶養者の年収要件を確認する際の「年間収入の考え方」「判定方法」が、2025年4月1日以降の認定分から改正されます。
簡単に言うと、扶養者の年収確認のルールが変わります。
この記事では、2026年4月以降の健康保険の被扶養者の収入確認方法について解説します。
目次
健康保険では、一定の要件を満たした家族についても保険給付が行われ、これを「被扶養者」といいます。
被扶養者となるためには、被扶養者認定を受けなければなりません。
健康保険の被扶養者となるための要件はいくつかありますが、そのうちの一つに年収要件があり、扶養者の年間収入が原則として130万円未満(*)でなければなりません。
(*)扶養認定対象者が60歳以上または一定の障がい者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
▼19歳以上23歳未満の人が被扶養者になるための収入要件については、こちらの記事でも解説しています。
▼扶養に入るための要件を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

これまでは、扶養認定対象者の過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入の見込みによって判定していました。(所定内賃金のみではなく、時間外賃金等も含めた見込み額)
↓2026年4月以降はこのように変わります
今後は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によって判断することとなります。
具体的には、労働条件通知書など、労働契約の内容が確認できる書類に記載されている賃金に戻づいて、労働時間や日数を用いて年間収入の見込みを算出して判定されます。
基本給だけではなくて各種手当や賞与も含めて、収入要件を満たしているかを確認します。
労働契約に明確な規定がなく見込みが難しい時間外労働に対する賃金等は、扶養認定における年間収入には含みません。
「現時点の収入・過去の収入・将来の見込み収入」を総合した予想で判断していたものが「労働契約の賃金から見た見込み収入」という、労働契約に基づく明確な金額を基準として認定することとなりました。
今後は扶養認定の際、給与収入のみの認定対象者は、労働契約上の賃金が確認できる書類の提出が必須となります。
労働契約上の賃金が確認できる書類とは、例えば以下のようなものです。
扶養認定対象者に給与収入がある場合は、事業主が内容を確認し、添付書類を提出して申請します。
労働契約書がなく、労働契約内容が確認できる書類が何もない場合には、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書によって年間収入を判定します。
被扶養者の労働条件に変更があった場合は、変更後の契約内容に基づいて再度被扶養者認定が必要となる可能性があります。
当初の想定外の臨時収入等(臨時ボーナスや繁忙期の残業代)により、年間収入が基準額を超えた場合でも、その収入が社会通念上、臨時的で妥当な範囲であると判断されれば、直ちに被扶養者認定が取り消されることはなく、扶養のままでいられるようです。
給与収入以外の収入(例えば、年金収入や事業収入など)がある場合は、収入証明者や課税証明書によって年間収入を判定します。(これまでの取り扱いから変更ありません。)
今回の改正により、2026年4月1日以降の給与収入のみの場合の被扶養者認定における年間収入の考え方が、労働契約内容に基づくものへと変わり、労働条件通知書や雇用契約書など収入確認のための書類提出が必須となりました。