


2020年2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められました。
これにより、体調不良や感染による欠勤に対する取り扱いが変わります。
この記事では、新型コロナウイルスに関連して会社の判断で従業員を休ませたり、感染による欠勤をした場合などの雇用管理や休業補償について、労務担当者の視点から、わかりやすく会話形式でまとめます。
パターン別に具体例を挙げてみていきましょう。
指定感染症とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)をいいます。
そもそも指定感染症って何ですか?危険な感染症だということはわかるのですが、いまいちピンときません。
感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が関わってくるのですが、ざっくり言うと感染症法における感染症の分類のひとつが、「指定感染症」です。感染力や重症度などに応じて「1類感染症」から「5類感染症」まで分類されています。
例えば、エボラ出血熱、SARS、MERSなどの名の知れた感染症は、感染予防法の1類から3類感染症に指定されています。「指定感染症」は、これらに準じた措置を行うこととなります。
簡単に言うと、今までは感染症法に指定されていなかったけれど、1類~3類感染症と同じように、届出や隔離・入院などの措置がとれるようになったということですか?
そうです。過去に指定感染症になった感染症は、鳥インフルエンザやSARS、MERSなどがあります。これらはいずれも、指定感染症になったあと、2類感染症として定められました。
▲感染症法における感染症の分類|厚生労働省
新型コロナウイルスに関連して従業員が欠勤したり、会社側から休ませたりするときに注意するべきことはありますか?
休業手当を支給しなければいけないのはどんなときですか?
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、賃金支払いの必要性の有無等については、個別事案ごとに状況をみて総合的に判断しなければなりませんので、一概には言えません。
原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています(労働基準法第26条)。
この「使用者の責に帰すべき事由」にあたるかどうか、判断が難しいですがしっかりと判断しなくてはなりません。
尚、休業手当を支払う場合、支給要件に合致すれば 雇用調整助成金の支給対象になります。
休業手当が支給されるとき・されないときの判断基準について、労務担当としても一従業員としてもしっかり理解しておきたいです!!
そうですね!ケースごとに分けてまとめてみましょう。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、使用者は、従業員に対し休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならなりません。[労働基準法第26条]
雇用調整助成金は、労働者の失業防止のために事業主に対して給付する助成金の一つです。
新型コロナウイルス感染拡大による特例措置で、申請書類の簡素化や助成率の引上げ等が実施されています。
労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて雇用調整助成金が支払われます。
新型コロナウイルスは「指定感染症」なので、感染した場合は就業制限により仕事はお休みすることになります。これは事業主の都合での休みではないので、休業手当の支給義務はなし!ということですね。
「従業員本人が自主的に休む」のか「会社として休ませる」のか、そこが判断ポイントとなります!
新型コロナウイルスに感染している疑いのある従業員が休む場合に、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありますか?
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えることが原則なので、使用者が一方的に取得させることはできません。
従業員が自ら取得することは問題ありませんよ。
事業所で有給の特別休暇制度を設けている場合には、そちらを活用できれば従業員も安心して休めますね。
ここでもポイントは、「会社の判断で休ませる」のかどうか、ということです。
「保健所や自治体からの就業禁止の指示」または「従業員本人が自主的に休む」場合は、当然ながら会社都合での休みということにはなりませんので、休業手当の支払い義務はなしということになります。
濃厚接触者であっても、保健所や医師から就業禁止の指示がない場合には、会社としての判断でその従業員に休んでもらうときには休業手当の支払いが必要なのですね。濃厚接触者であれば、症状がなくてもしばらくは外出を控えてもらいたいと思いますが・・・「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたるとは、少し驚きです。
不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
例えば・・・
海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断することになります。
不可抗力による休業と言えるためには、
という2つの要素を、いずれも満たす必要があります。
1に該当するものとしては、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。
今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいてた、営業自粛の要請や協力依頼も当てはまります。
2に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。
例えば、
・自宅勤務などの方法について十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
などで判断されます。
労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて雇用調整助成金が支払われます。
臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、2020年2月27日~6月30日の間に従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対しては、休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円が上限)が助成されます。
この記事は、厚生労働省のホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を参考にしてまとめました。
>新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省