自動車を所有している人の大多数が加入している「自動車の任意保険」。
法律で加入が義務付けられている自賠責保険とは異なり、任意で加入する自動車保険が任意保険です。
通勤や業務で自動車(マイカー)を利用していると、会社で任意保険証券の提出を求められることがありますが、なぜ何のために提出が必要なのか知っていますか?
この記事を読むと、なぜ自動車保険の証券を会社に提出しなければならないのかがわかります。
保険証券でわかること
自動車保険(任意保険)に加入すると、保険契約内容を証するものとして「保険証券」が保険会社から発行されます。
保険証券には、下記のような内容が記載されています。
- 証券番号
- 保険契約者の情報
- 被保険者の情報
- 被保険自動車の情報(車名、種別、登録番号、車台番号等)
- 契約内容(補償内容)
- 保険期間
- 等級
- 保険料
- 保険会社の情報
など
なぜ会社に保険証券を提出するのか
入社したときや毎年などのタイミングで、任意保険の保険証券のコピーの提出をしなければならない会社が多いと思います。
なぜ自家用車の任意保険証券コピーを会社に提出しなければならないのかというと、従業員が通勤途中に事故にあったり、業務で自家用車を利用しているときに事故があった際、会社が責任を問われる可能性があるからです。
会社は、使用者責任や運行供用者責任を問われ、損害賠償金を支払わなければならない可能性がありますので、その影響が及ばないように、またそのリスク回避のために、任意保険の加入状況を確認します。
会社によっては、任意保険に加入し、任意保険の保険証券を会社に提出しなければ自動車通勤を認めないと就業規則に定められている場合もあるようです。
尚、会社(勤務先)に提出するのは原本ではなくコピーでOKです。
最近ではペーパーレス化により保険証券を発行しなかったり、その代わりに割引が受けられる保険会社もあります。保険証券が発行されていない場合は、代用できる書類(契約内容がわかるもの)の提出でも問題がないか、勤務先に確認しましょう。
通勤中の事故は労災と任意保険のどちらを使う?
ここまで書いて気になったのが、通勤途中の事故(通勤災害)では労災を使うのか、任意保険を使うのかということ。
一般的に通勤災害は労災の対象ですが、自家用車で通勤していて事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?
もちろん、自家用車での通勤の場合でも、通勤災害は労災の対象です。任意保険に加入していれば任意保険も使えます。自賠責保険を使うという選択肢もありますが補償が少ないのでここでは除外します。
まとめると、労働者が通勤途中に交通事故にあった場合、使える保険として労災保険と任意保険があり、どちらに対しても請求は可能です。併用してどちらも使うことも可能ですが、支給調整がありますので両方から二重で補償を受ける”二重取り”はできないしくみになっていますので、一般的にはどちらか一方から補償をうけることが多いでしょう。
どちらを使うかは法律上の規定などはありませんので、労働者が自由に選ぶことができます。労災と任意保険のどちらを使った方が得かということに関しては、事故の状況にもよりますので一概には言えません。
労災を使う場合、主に会社が手続きをすることになり、また通勤災害として認定される必要があります。
労災の通勤災害の認定基準に関する詳細は、こちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。