交通事故を防止し 安全運転を確保するため、道路交通法では自動車の使用者(事業所)に対して安全運転管理者等を選任する義務を定めています。
緑ナンバーだけでなく、白ナンバーにも義務化される「社用車を運転する前後のアルコール検知器による酒気帯びチェック」を行うのも、この安全運転管理者の業務のひとつです。
この記事では、事業で車を使うなら絶対に知っておくべき 安全運転管理者の選任とその管理業務について、ポイントをまとめています。
目次
安全運転管理者制度とは?
事業所での安全運転を確保するための制度として「安全運転管理者制度」があります。
自動車の使用者(ここでは事業所の代表等を指します)は、規定の台数(後述*)以上の自動車を使用する場合、その本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならないと道路交通法で定められています。
* 事業で自動車を使用していて下記のいずれかに該当する場合、安全運転管理者を選任しなければなりません。
- 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
- 自動車(社用車)を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で計算、原付は含まない)
安全運転管理者選任事業所とは?
先述した通り、事業で使用する自動車を一定数以上(自動車5台以上、または乗車定員11名以上の自動車を1台以上)保有する事業所は、安全運転管理者選任事業所となります。
該当する事業所は、道路交通法により 以下のことが義務付けられています。
- 安全運転管理者を選任すること
- 選任後15日以上に事業所の管轄の警察署を経由して公安委員会へ届け出ること
- 安全運転管理者に毎年1回の講習を受けさせること
- 自動車を20台以上使用しているときは、その台数に合わせて副安全運転管理者も選任すること(自動車20台につき1人)
安全運転管理者を選任していないとどうなる?罰則は?
安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合には罰則があり、5万円以下の罰金が課されます。
安全運転管理者とは?
安全運転管理者の資格要件とは?
安全運転管理者は、誰でもなれるわけではなく、年齢や実務経験、違反行為を行っていないなどの要件を満たしていなければなりません。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
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詳しくは 警視庁ホームページ をご参照ください
・安全運転管理者等の資格要件|警視庁ホームページfa-external-link
安全運転管理者の管理業務
安全運転管理者は、道路交通法に基づき、内閣府令で定められている9つの安全運転管理基本業務を行わなければなりません。
CHECK!
道路交通法施行規則の一部が改正され、令和4年4月1日から安全運転管理者の業務が拡充されました。
安全運転管理者等講習について
安全運転管理者が安全運転管理に必要な知識等を習得するため、法定講習(安全運転管理者等講習)が実施されています。
自動車の使用者(事業所)は、公安委員会から「安全運転管理者等に対する講習」の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせる義務があります。
※この講習は、既に選任されている安全運転管理者等に対する講習であり、安全運転管理者になるために必要な講習ではありません。
まとめ
一定の自動車を保有している事業所は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者選任事業所にあたるにも関わらず、安全運転管理者を選任していない事業所がありましたら、まずは速やかに選任手続を行いましょう。
安全運転管理者の選任後は、定められた管理業務を確実に実行していく必要があります。