毎年7月10日までに提出!算定基礎届~標準報酬月額の定時決定とは?

「算定基礎」「標準報酬月額」という言葉は、給料計算や労務に携わっている方以外には聞きなじみがないかもしれません。
でも実は、お給料をもらっている従業員全員にとって、大きく関わりのあることです。

この記事では、毎年1回行われる標準報酬月額の定時決定・算定基礎届の提出について、詳しくまとめていきます。

算定基礎届の提出(標準報酬月額の定時決定)の概要

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

お給料から控除されているのは税金だけじゃありませんよね!
社会保険料も控除されています。
社会保険料の額を決めるもとになるのが、標準報酬月額。
その標準報酬月額を決めるために毎年1回見直すのが定時決定、定時決定のために「算定基礎届」を提出します!

 

算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた給料(賃金)を届け出ます。
この届出内容に基づいて、標準報酬月額が決定されます。=これが定時決定です。

算定基礎届でいう「4月分」とは、「4月に支払われた給料」です。「4月に労働した分の給料」のことではありません。
たとえば、「毎月15日締、当月25日払い」や「20日締、その月の末日払い」の会社は特に意識しなくても良いですが、「毎月25日締、翌月5日払い」のように、翌月払いの会社は注意が必要ですね。
算定基礎届によって決定された 標準報酬月額 は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。

これが、毎月納める(給料から控除される)保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎になります。
ただし、1年の間に給与の額が大幅に変わったとき等は、その都度標準報酬月額を改定します。 これを随時改定といいます。

算定基礎の対象者

原則として、その年の7月1日現在のすべての被保険者を対象として行われます。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日~7月1日までの間に資格取得した人
(2)6月30日以前に退職した人
(3)7月改定の月額変更届を提出する人
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人

8月または9月の随時改定に該当する人は、随時改定が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要です。

届出の方法と提出期限

算定基礎届の提出は、毎年7月1日から7月10日までに行わなくてはなりません。

7月10日までに日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ、事業主が提出します。

届出用紙について

届出用紙(算定基礎届等)は、6月上旬から6月下旬までの間に順次、事業所様宛に送られます。
この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字されています。

CHECK!

令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止となりました。

▼健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届

 

 

 

 

 

 

 

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