扶養親族として控除対象となっていた親や子ども、控除対象の配偶者が死亡したら、その年の年末調整のときは配偶者控除や扶養控除をうけられないのでしょうか?
この記事では、年末調整で控除対象となるかならないかの判定基準日と、年途中で死亡した控除対象配偶者や扶養親族がいる場合の控除適用の判定基準についてまとめています。
年末調整における判断基準日とは?
年末調整は その年の最後の給与を支払うときに行うので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の現況で判定されていると思います。
所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うこととされていて、これが原則となります。
年末調整が終わったあとに扶養異動があった場合
年末調整が終わった後、その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が変わることがありますよね。
そのような場合には、年末調整のやり直しをすることができます。
※やり直しをしなければ、年末調整で算出された税額と、その人が本来納めるべき税額に差異がでてしまいます。(所得税を多く納めすぎたり、足りなかったりするということです。)
扶養控除の対象になるかならないかの判定
先述した通り、扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかは、年末の12月31日の状況で決めます。これが基本ルールです。
ですので、年始の時点で扶養に入れていた子どもが、就職したり結婚したりして扶養から外れた場合、その年の扶養控除を受けることはできません。
扶養に入れていた親や配偶者が年内に亡くなった場合も同様に、扶養控除の対象から外れる・・・と思っている方が多いかもしれませんが、死亡によって扶養から外れるときだけは判定基準が異なるので注意してください。
亡くなった年は扶養控除の対象となる
年内に死亡した扶養家族や控除対象配偶者がいる場合、死去したその年の年末調整では控除対象とすることができます。
理由は、所得税法において「判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による」と定められているからです。
つまりは、控除対象者が亡くなった場合に限っては、亡くなった時の現況で判断されるということです。
12月31日時点では死去していても、死亡する日までは扶養していたという事実があれば控除を受けることができます。
ただし控除対象にできるのは死亡したその年のみです。
翌年以降は当然ながら控除対象となりません。
控除対象要件うち、「年間の合計所得金額が48万円以下」という要件を満たしているかどうかは、その年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
ちなみに、年の途中で控除対象配偶者や控除対象扶養親族が死亡した場合でも、控除額の月割計算等は行いません。(1月に死去しても8月に死去しても12月に死去しても、控除額は変わりません。)
まとめ
- 控除対象となる扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかは、年末の12月31日の現況で判定される。
亡くなった場合のみ、亡くなった時の現況で判断する。 - 結婚や就職が理由で年内に扶養から外れた場合は、その年の扶養控除を受けることはできない。
- 控除対象扶養親族や控除対象配偶者が死亡した場合、死去したその年は要件を満たしていれば控除の対象となる。(控除額は月割計算しない)