未婚のひとり親が住民税非課税対象に。「単身児童扶養者」とは?

令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から、新たに「単身児童扶養者」の欄が追加されました。

これは、個人住民税の非課税の範囲に「単身児童扶養者」が追加されたためです。
ただし、単身児童扶養者のうち前年の合計所得が135万円を超えるときは非課税対象から除かれます。

この記事では、「単身児童扶養者とは?」「住民税にどのような影響があるの?」「所得税も減税になるの?」という疑問について、わかりやすくまとめていきます。

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単身児童扶養者とは?

「単身児童扶養者」とは、簡単に言うと、児童扶養手当* を受給している未婚のひとり親のことです。
「未婚」というところが重要で、婚姻をした後に離婚や死別・生死不明によってひとり親となった場合(寡婦・寡夫)とは分けられているのです。

平成31年度の税制改正で、個人住民税の非課税措置の対象に未婚のひとり親も追加されることになりました。


離婚や死別などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(母子家庭、父子家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

日本国内に住む0歳から中学卒業までの児童を養育している人に支給される「児童手当」とは別物ですので、混同しないように注意してください。
尚、ひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことも可能です。(所得制限あり)

単身児童扶養者の要件とは?

下記の1・2に該当する方を「単身児童扶養者」といいます。
該当するかどうかの判定は、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況によります。

1. 児童扶養手当の支給を受けている児童(注1)の父または母
2. 現に婚姻(注2)をしていない者または配偶者(注2)の生死の明らかでない者
(注1)父または母と生計を一にする子で、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である子に限ります。
(注2)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

住民税非課税の対象とは?

上記「単身自動扶養者」の要件をすべて満たし、かつ、当該受給者の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合:年収2,043,999円以下)であれば、住民税が非課税となります。

※適用されるのは、「令和3年分の住民税から」になります。
住民税は前年の所得に対して課税されますので、令和2年分の所得計算からこの項目が加わりました。

生計を一にする子(令和2年中の所得の見積額が48万円以下の児童に限る)について児童扶養手当を受給している方は、「児童扶養手当証書の番号」や「生計を一にする児童の氏名」などを届け出ることになっています。

尚、「単身児童扶養者」の取扱いは、住民税の規定ですので、年末調整には直接関係なく、所得税額にも影響ありません
住民税にのみ影響があります

これまで、給与収入2,044,000円未満の「障がい者」「未成年」「寡婦」「寡夫」については、住民税が非課税だったのですが、単身児童扶養者は対象になっていませんでした。今回の改正で「単身児童扶養者」も追加されたというわけです。

個人住民税の非課税の範囲
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2)次の者のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入204万円4千円未満)の者
① 障害者
② 未成年者
③ 寡婦
④ 寡夫
⑤ 単身児童扶養者

「単身児童扶養者」に該当する方は『令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に、忘れずチェックを付し、児童扶養手当証書の番号を記載するようにしてください。

「単身児童扶養者」まとめ

  • 令和2年分の扶養控除等申告書から「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加された
  • 対象は、簡単に表現すると「未婚のひとり親」
  • 単身児童扶養者を住民税非課税対象とする目的は、子供の貧困に対応するため
  • 住民税の算定にのみ関わりがあり、所得税には影響がない
  • 合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合:年収2,043,999円以下)であれば、住民税が非課税となる
  • 令和3年度の個人住民税(令和2年分の所得に対する住民税)から適用される(特別徴収の場合は、令和3年6月から令和4年5月までの徴収分~)
  • 令和2年中の合計所得金額が135万円を超える(給与収入のみの場合、年収2,044,000円以上)場合は、「単身児童扶養者」の届出があっても、住民税は非課税にならない

正確な詳細については、国税庁のホームページにも掲載されています。
>>> 国税庁HP [手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
>>> 令和2年分の給与の源泉徴収事務

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