


社内の備品や設備等が壊れたり古くなったら、事業用に使うのをやめたり、廃棄処分したりします。
そのとき、会計上の処理が必要な場合もあるんです。
それはどんなときかというと、もう使わないものや捨てるものが「固定資産」のときです。
この記事では、固定資産の除却・廃棄についてまとめていきます。
固定資産が営業のために使用できなくなったため、帳簿から取り除くことを 除却(じょきゃく)といいます。
POINT
廃棄処分をしておらずまだ手元にあるが、もう捨てたも同然で今後事業に使用する可能性が絶対にないものを、現状の姿のままで除却することを「有姿除却」と言います。
POINT
資金の支出を伴わずに経費計上ができるので、不要な固定資産がある場合には除却をすることで節税にも繋がりますね。
有姿除却できる資産は以下を満たすものです。
とにかく、今後使用される可能性がないという証明が必要で、税務調査対策としても重要です。
除却の経緯や理由を社内文書で残しておいたり、稟議書や役員会の議事録等を残しておくと良いようです。
固定資産が営業のために使用できなくなったため、処分(完全なる廃棄処分)することを廃棄といいます。
POINT
ちなみに弊社では「固定資産廃棄損」という勘定科目は使っておらず、「固定資産除却損」で計上しています。
例)
・数年前に100万円で買ったコピー複合機(減価償却累計額:60万円)が故障した
・この複合機は今後事業用として使用せず、廃棄処分することとした。(下取りには出さず、完全に廃棄処分する)
・廃棄処分料金として2000円かかり、現金で支払った
※この記事では、固定資産除却損に関することだけをシンプルに解説したいので、減価償却費の計算については詳しく触れません。よって、以下の仕訳にでてくる固定資産(工具器具備品)の金額は、「減価償却後の簿価」とします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 固定資産除却損 | 402,000円 | 工具器具備品 | 400,000円(簿価) |
| 現金 | 2,000円(廃棄処分料) |
