多くの給与所得者(勤め先から給料をもらっている人)は、給与の支払者(勤務先)が年末調整をしてくれることで所得税額が確定し、納税も完了するので、基本的には確定申告を行う必要がありません。
しかし、給与所得者であっても確定申告をしなければならない場合があります。
この記事では、会社員などの給与所得者でも確定申告が必要となるのはどんな人かをまとめています。
確定申告に関する基礎知識は、こちらの記事をご参照ください。
それでは、確定申告が必要な給与所得者についてあげていきます。
国税庁ホームページの内容をもとにして、ひとつずつわかりやすく解説していきます。
1給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
その年の給与等の金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならない決まりになっているので、確定申告の義務が生じます。
21か所から給与等を貰っている人で、給与所得(給料と賞与による所得)と退職所得(退職金などの所得)以外の所得の合計額が20万円を超える人
いきなり話がややこしくなりましたね(笑)
わかりやすく言うと、本業として1つの会社から給与をもらっていて、副業として給与以外の収入がある人です。
給与以外の副業ということなので企業に勤めるアルバイト等は除かれます。
たとえば、アフィリエイト収入がある人や、Youtubeで広告収入を得るユーチューバーなどです。(これらは雑所得か事業所得のどちらかになります。)
給与以外の副業ということなので企業に勤めるアルバイト等は除かれます。
たとえば、アフィリエイト収入がある人や、Youtubeで広告収入を得るユーチューバーなどです。(これらは雑所得か事業所得のどちらかになります。)
本業はサラリーマンで、アフィリエイトで20万円以上の所得がある人をイメージしてください。
32か所以上から給与等を貰っている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
これまた長いしわかりづらい。
2か所以上から給与等を貰っているというのは、たとえば、正社員として会社勤めをしながら、他の企業でもアルバイトとして働いているような人です。
ですので、イメージとしては 本業が正社員、副業でアルバイトをしている人で、アルバイトの収入が年間20万円を超える人は確定申告が必要となります。
本業で会社員、副業でアルバイト、さらにはユーチューバーとしても活躍しているような人の場合は、アルバイトの収入とユーチューバーとしての所得の合計が20万円を超えるなら確定申告が必要です。
バイトは「収入」、Youtubeは「所得」という違いに注意してください。
所得とは、ざっくり言うと「売上-経費」です。
たとえば、Youtubeで収入を100万円得たとしても、動画を作る為の経費として90万円かかっている場合、所得は10万円ということになります。
給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
副業の確定申告については、こちらの記事でも詳しくまとめています。
4同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
同族会社とは、経営者一族によって出資持分の全部またはほとんどを所有している会社のことです。
5災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
災害減免法とは、災害によって住宅や家財が損害を受けたときに、要件を満たせばその年の所得税が軽減されるか免除されるものです。雑損控除の適用を受けない場合にうけることができます。
6源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
源泉徴収義務のない者とは、たとえば常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人で、このようなケースでは給与から源泉徴収をする必要がないこととされています。
給与から所得税が引かれていなくても、自分で確定申告をして所得税を納める必要があります。
7退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
退職金からも源泉徴収されますが、所得税過納の可能性があるときには確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。