従業員に健康診断を受けさせるのは会社の義務!労働者は必ず受けよう

健康診断を実施して従業員に受けさせることは、事業者の義務です。
違反すると罰金刑もあります。
そして労働者は、事業者が実施する健康診断を受けなければなりません。

この記事では、労働安全衛生法で定められた健康診断実施に関するポイントをまとめています。

健康診断とは

健康診断は会社の義務

健康診断とは、様々な検査や診察によって、病気の予防をしたり、早期発見・治療することを目的として行われる健康状態のチェックのことです。

事業者は、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならないと法律で定められています。(労働安全衛生法第66条)

労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

「健康診断の実施は任意ではない」ということがポイントです。

健康診断に関する罰則

事業者が、義務である健康診断を実施しなければ、労働安全衛生法違反の罪に問われる可能性があります。

労働安全衛生法違反は、50万円以下の罰金刑があります。

健康診断の種類

健康診断は、おおきく 一般健康診断と特殊健康診断の2種類に分けられます。
事業者に実施が義務付けられている健康診断は下記の通りです。

一般健康診断
種類 対象 実施時期
雇入時健康診断 常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断 常時使用する労働者 1年以内ごとに1回(毎年)
特定業務従事者の健康診断 労働安全衛生規則第13条第1項第2掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、6月以内ごに1
海外派遣労働者の健康診断 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便 食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際
常時使用する労働者とは?
ここでいう「常時使用する労働者」とは、正社員の他、パートタイマーやアルバイトであっても、1年以上継続勤務している者、または継続勤務が見込まれる者、かつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者であれば該当します。
特殊健康診断
対象 実施時期
有機溶剤業務や鉛業務、放射線業務等の有害な業務に常時従事する労働者に対して、特別の健康診断を実施しなければならない 雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回
じん肺健診
対象 実施時期
常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある労働者 管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回
歯科医師による健診
対象 実施時期
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者 雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回

健康診断実施後の取り組み

事業者は健康診断を実施することが義務ですが、健康診断を実施後にどう動くべきかということも定められています。

1健康診断の結果の記録
健康診断の結果は社内で保存しておかなくてはなりません。(労働安全衛生法第66条の3)
2医師等からの意見聴取
異常の所見のある労働者がいた場合、健康保持のために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の3)
3健康診断の結果を受けての措置
必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(労働安全衛生法第66条の5 )
4健康診断結果の労働者への通知
健康診断結果は労働者に通知しなければなりません。(労働安全衛生法第66条の6)
5健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康保持に努める必要がある労働者に対しては、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。(労働安全衛生法第66条の7)
6健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

健康診断の結果は、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない場合があります。

定期健康診断の結果報告書は常時50人以上の労働者を使用する事業者が提出、特殊健診の結果報告書については健診を行った全ての事業者が提出することになります。

健康診断に関する疑問

健康診断を受けたくない従業員がいるときは?

定期健康診断の実施は事業者の義務なので、健康診断の不実施は法違反となるということはもうわかりました。
では、従業員側が健康診断を拒否することは可能なのでしょうか?

健康診断については、事業者には従業員の健康診断を行う義務があり、従業員は健康診断を受診する義務があると言えます。

よって、従業員が健康診断を受けることを拒否することはできません。(ただし、労働者が会社実施のそれとは異なる医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提示する等のケースは個別に判断が必要です。)

尚、健康診断の不実施について会社側には法が定める罰則規定(50万円以下の罰金)がありますが、従業員側には健康診断を受けないことによる罰則規定はありません

しかし、労働者が健康診断の受診を拒否し続ける等の場合は、就業規則等の定めにより懲戒処分の対象とすることもできます

退職するのが決まっている人の健康診断はどうなる?

基本的には、たとえ近いうちに退職予定の者であっても、在籍中であれば定期健康診断を行わなければなりません。

健康診断を実施する時間は業務時間内?

一般の定期健康診断は、所定労働時間内に実施しなければならないという義務はありません。
所定労働時間内でも、労働時間外でも、どちらでも構わないと言えます。

特殊健康診断は、所定労働時間内に行わなければなりません。
仮に労働時間外に実施した場合は、割増賃金を支払う必要があります。

健康診断の経理処理

健康診断にかかる費用は経費として認められ、基本的には「福利厚生費」の勘定科目で処理します。
ただしこれには条件があり、場合によっては給与として所得税の課税対象になる場合もあるので要注意です。

健康診断の費用を福利厚生費として経費にするには、下記の2点が条件になります。

  1. 従業員全員が対象であること
  2. 常識の範囲内の費用であること

よって、たとえば役員だけが対象の健診や、高額な人間ドック等は福利厚生費ではなく給与(または役員報酬)として扱われます。
一定の年齢制限(たとえば、40歳以上の女性従業員の内、希望者は皆受けることができる乳がん検診等の場合)は経費として認められます。

いきなり経理の話になってしまいましたが、ちなみに、これは企業の健康診断費用の話で、個人事業主の場合は本人や青色事業専従者の家族の健康診断の費用を経費にすることはできないので、こちらも注意が必要です。

そして少しびっくりなのが、健康診断の費用は会社が負担しなくてはならないとは定められていないということ!多くの企業では会社が費用を負担していますが、中には従業員負担というところもあるということですね。会社が義務を負っているのは、あくまでも健康診断を実施することであり、費用負担までは義務となっていないのです。

 

 

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事