会社員なら知っておくべき!「住民税特別徴収税額通知書」の見方とチェックポイント

5月中旬から6月頃、勤務先から配布される「市⺠税・県⺠税(東京23区の場合は都民税・特別区民税)特別徴収税額通知書」。

よく確認しないでそのままにしたり、捨ててしまったりなんかしていませんか?
これはお給料や納税に関わる大事な書類です。配布されたらしっかりと内容を確認しましょう。

この記事では、住民税特別徴収額決定通知書の見方についてまとめます。

※特別徴収される会社員向けの記事となります。

住民税の基礎知識

まずは、住民税の基礎をおさらいします。

住民税の基礎知識

  • 1月1日時点に住民票がある都道府県・市区町村に納める税金で、市町村民税と道府県民税(東京23区の場合は都民税と特別区民税)の2つを合わせて住民税といわれる
  • 6月~翌年5月で一区切り
  • 前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税される
  • 普通徴収(自分で市区町村に収める)と、特別徴収(給与または年金から天引きされる)がある
  • 会社勤めで給料をもらっている人は、基本的には特別徴収となる
住民税の課税に関することなどもっと詳しく知りたい方は、こちらの関連記事をご覧ください。

特別徴収税額の決定通知書とは?

毎年5月~6月にかけて、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という紙が会社から従業員へ配付されます。

正式名称が長いので、ここでは「特別徴収税額通知書」とします。

特別徴収税額通知書は、今年度の住民税がいくらなのかを通知するものです。
そしてこの通知書に記載された月割額が、毎月の給与から差し引かれます。(住民税を給料から差し引くことを特別徴収といいます。)

特別徴収税額通知書=「あなたの住民税額が決定しました。これから1年間、この金額を給料から差し引きますよ」という通知と思えばわかりやすいかと思います。

特別徴収税額決定通知書の見方

特別徴収税額決定通知書は、見開きの小さめの紙で、自治体によって罫線の色が青や茶色、緑、赤など様々です。


出典:総務省|納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿

ここだけは必ず確認しよう!

特別徴収税額決定通知書をもらったら、「住民税の計算とか控除とかよくわからない」「見ても意味わからない」という方でも、自分がこれから払うことになる住民税額だけは必ず確認しましょう。

ここに記載されている金額が、毎月の給与から差し引かれる金額です。

もっと詳しく知りたい人はここも確認!

本来は、納税するすべての人がこの通知書の見方を理解して確認すべきだと思います。
だって自分の給料から税金が差し引かれちゃうのですから…。

というわけで、簡単に住民税決定通知書の見方をまとめます。

1所得欄

所得の欄には、あなたの収入に関することが記されています。
「給与収入」とは、=年収です。
「給与所得」とは、収入から給与所得控除(会社員用の経費のようなイメージ)の金額を差し引いた金額です。
所得金額をもとにして、税額が計算されます。

CHECK

年末調整後にもらう「源泉徴収票」と合わせて確認してみましょう。
給与収入=源泉徴収票の「支払金額」
給与所得=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

2所得控除欄

所得控除欄には、給与所得から差し引くことができる所得控除額が記されています。
控除できる金額が大きい方が、払う税金が少なくなります。

CHECK

年末調整や確定申告で申告した控除あれば、それらの控除額が記載されます。
漏れがないか確認しましょう。

生命保険に加入している人は「生命保険料控除」、iDeCoに加入している人は「小規模企業共済等掛金控除」の控除を受けられます。

注意

所得税と住民税とでは、所得控除の金額が異なりますので注意が必要です。

3扶養等

ここには、配偶者や扶養親族がいる場合、その区分が記されています。
あなた自身が寡婦や障がい者控除を受けられる場合も、ここに記されます。
人数や該当区分に漏れがないか確認しましょう。

注意

16歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の計算には関係しないので源泉徴収票には記載がありませんが、住民税の計算には関わるので注意が必要です。

4税額欄

ここには、税額計算に関わることが記されています。
市町村税と道府県税それぞれに決まった税率があり、所得割額と均等割額を合計したものが、住民税です。

特別徴収税額⑧に記載された金額が、6月~翌年5月までに納める住民税の合計額になります。

CHECK

ふるさと納税や住宅ローン控除がある人は、税額控除欄も確認しましょう。

ふるさと納税や住宅ローン減税を受けている方はここも確認

ふるさと納税(寄附金控除)や、住宅ローン減税の適用(住宅借入金等特別控除)を受けている人は、摘要欄に県民税と市民税それぞれの控除額が記載されている場合がありますので、こちらも忘れずに確認しましょう。

「ふるさと納税をしたのに税額控除がされていない」なんてことがないとも限らないので、しっかりと確認しておきたいですね。

 

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