


マイカー通勤の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。最大で月7100円の引き上げとなります。
この記事では、2025年4月からさかのぼって適用される自動車通勤手当の非課税額引き上げについて解説します。
令和7年(2025年)の年末調整にも関係しますのでしっかりと確認しておきましょう。
勤務先から受け取る通勤手当(通勤にかかる交通費)は、一定額までは所得税を課さない(非課税)というルールがあります。
なぜかというと、通勤手当は労働による対価ではなく、仕事をするために必要な経費だからです。所得ではないので所得税はかからない、というわけです。
ただし、通勤手当が非課税とされるのは定められた一定額までであり、非課税限度額を超えた場合は、超えた金額は所得として扱われ課税対象となります。
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物価上昇やガソリン価格の上昇を受けて、自動車等の交通用具を使用して10km以上通勤するの場合の1か月あたりの通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
2014年以来、11年ぶりの増額で、引き上げ幅は最大で1か月あたり7100円となります。
通勤距離が片道10キロ以上で限度額以上の手当を受け取っている人は、この改正によって所得税が減り、手取りが増えるということになります!
今回の非課税限度額の引き上げの対象は、自動車や自転車などの交通用具使用者に対する通勤手当のみです。
バスや電車などの交通機関を利用している場合は変更ありません。
改正前後の自動車通勤手当の非課税限度額を比較すると、以下の図表のようになります。
| 通勤距離(片道) | 改正前の非課税限度額 | 2025年4月~ 非課税限度額 | 上がり幅(差額) |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | - |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | - |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 | 7,300円 | 200円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 | 13,500円 | 600円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 | 19,700円 | 1,000円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 | 25,900円 | 1,500円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 | 32,300円 | 4,300円 |
| 55km以上 | 31,600円 | 38,700円 | 7,100円 |
改正された通勤手当の非課税限度額は、2025年4月からさかのぼって適用されるので、年末調整での対応が必要な場合があるため注意が必要です。
対応については、国税庁のホームページで最新情報を確認するようにしましょう。
> 通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁
今回の改正は、物価高対策の一環で、ガソリン価格の値上がりが考慮されています。特に遠距離通勤者の負担軽減が目的となっています。