新入社員が入社したけどすぐに辞めてしまうケース、ありますよね。
そのようなケースでは、数日しか働いていないので給与も少額なことが多いですが、社会保険料の控除はどうしたら良いのでしょう?
この記事では、同一月内で社会保険の資格を取得し喪失した場合(たとえば、4月1日に入社して4月25日に退職した場合)の保険料控除について解説します。
同一月内に取得と喪失=同月得喪(どうげつとくそう)
- 社会保険の資格取得日は、入社日です。
- 社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。
例えば、4月1日に入社した社員が4月25日に退職した場合、資格取得日は入社日となる4月1日、資格喪失日は退職日の翌日である4月26日となります。
POINT
4月30日に退職した場合、喪失日は5月1日となり、同月得喪にはならないということに注意が必要です。
同月得喪の場合、社会保険料控除はどうなる?
健康保険料
健康保険料は原則として「月末時点で被保険者資格のある人」からその月の保険料を控除することになっています。
しかし、同月得喪の場合にはこの原則ルールが適用されず、1日でも被保険者となっていれば1か月分の保険料を控除します。(介護保険も同様です。)
尚、同月得喪をした人が、その同じ月内に転職等で転職先の健康保険に加入したり国民健康保険に加入した場合は、新たに加入した健康保険でも保険料を徴収されることとなります。
厚生年金保険料
厚生年金保険料も、同月得喪したら原則として1か月分の保険料を控除します。
ただし、同月得喪をしたその同月内に、転職等により別の会社で再度厚生年金保険に加入したり、国民年金保険に加入した場合には、同月得喪をしたときの厚生年金保険料に関して納付が不要となります。
※納付が不要かどうかは日本年金機構が判断し、後日還付となりますので、一度は控除し納付する必要があります。還付のお知らせが届くまでには数か月かかります。
まとめ
入社後すぐに退職した場合、給与支給額よりも社会保険料控除額の方が多くなる場合もあるでしょう。給与から保険料を控除し切れない場合でも、保険料は納めなければなりませんので、振込等で入金してもらわなければなりません。
退職後にトラブルに発展しないよう、退職の話があったときにあらかじめ説明しておくと安心ですね。