適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始後から一定期間は、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。
インボイス制度の基本
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、適格請求書発行事業者でない者(消費者や免税事業者、適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、適格請求書(インボイス)の交付を受けることができないために仕入税額控除を行うことができません。
わかりやすくいうと「損をする」ということになります。
ですが、免税事業者等からの仕入についても、インボイス制度開始後から6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除することができる経過措置が設けられています。
経過措置の内容とは
インボイス制度の開始から一定の期間は、経過措置が設けられていて、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができます。
経過措置の期間・内容
経過措置の適用期間と控除できる割合は以下の通りです。
期間 | 控除できる割合 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで (3年間) |
仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで (3年間) |
仕入税額相当額の50% |
令和11年10月以降は、控除不可となります。
経過措置の適用を受けるための要件
この経過措置の適用を受けるためには、
- 免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項(*1)が記載された請求書等の保存
- この経過措置の適用(8割控除・5割控除)を受ける課税仕入である旨を記載した帳簿の保存(*2)
が必要です。
(*1)区分記載請求書等保存方式の記載事項とは具体的に次の通りです。
- 書類の作成者の氏名または名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
- 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称
(*2)取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入」などと記載する方法ほか、「※」「★」「80」などの記号や番号などをつけて、かつ、これらの記号や番号が経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨がわかるように別途「※は80%控除対象」なとど表示する方法でも認められます。
まとめ
インボイス制度の経過措置について解説しました。
この経過措置によって、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外からの仕入が多い事業者にとっては、納付する消費税額の激変緩和となります。
免税事業者にとっては、この間に課税事業者(適格請求書発行事業者)への転換の要否を見極め、検討する期間とすることができます。