2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度がはじまります。
インボイス制度の導入に伴い、事業者が適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があるということをご存じですか?
この記事では、適格請求書発行事業者の登録申請手続きの方法や登録の流れについてまとめます。
目次
適格請求書等保存方式(インボイス)の要点を再確認しよう
まず、「そもそも適格請求書保存方式って何?」「インボイスって最近聞くけどよくわからない」という方は、インボイス制度のポイントをおさえましょう。
- インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日より導入される
- インボイス制度がはじまると、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等の保存」が要件となる
- 適格請求書は、適格請求書発行事業者の登録をうけた事業者しか発行できない = 免税事業者や消費者からの仕入れは、仕入税額控除の対象にならなくなる
インボイス制度の概要について 詳しくはこちらの関連記事にまとめています。
適格請求書発行事業者登録制度について知ろう
適格請求書発行事業者になるための要件
適格請求書を発行することができる「適格請求書発行事業者」になるための条件は、大きく2つあります。
1課税事業者であること
適格請求書発行事業者になれるのは、消費税の課税事業者のみです。
免税事業者は登録できませんので、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、まず消費税の課税事業者にならなければなりません。
※免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば自ら課税事業者となることを選択できます。
2税務署へ届出て登録を受けていること
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録の許可を受けなければなりません。
課税事業者であれば自動的に登録されるわけではなく、そして申請をすれば誰でも登録されるわけでもなく、登録を受けるためには申請と審査が必要というのが大事なポイントです。
税務署による審査の結果、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿へ登録され、登録を受けた事業者に対しては書面で「登録通知書」が送付されることとなっています。
尚、登録拒否要件に該当する事業者は、適格請求書発行事業者にはなれません。
登録を受けることができないケースとは
消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合等は、適格請求書発行事業者としての登録を受けることができません。
適格請求書発行事業者はネット上で公表される
適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表され、誰でも閲覧可能となります。
登録事業者の情報はなんのために公表するのか?
「適格請求書発行事業者公表サイト」では、取引先が適格請求書発行事業者の登録を受けているかを確認することができる他、受領した請求書に記載されている番号が「登録番号」であるかを確認したり、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。
登録事業者について公表される内容とは?
▽適格請求書発行事業者登録簿の登載事項
- 氏名又は名称及び登録番号
- 登録年月日
- 法人の場合:本店又は主たる事務所の所在地
- 特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者)以外の国外事業者の場合:国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
適格請求書発行事業者の登録方法
登録の流れ、手順について
登録申請書の提出はいつからできる?
登録申請書は、2021年(令和3年)10月1日から提出することができます。
申請書の様式は国税庁ホームページより入手できます。
申請手続|国税庁fa-external-link
登録申請書の提出方法は?
登録申請書は、持参・郵送の他、e–Taxを利用して提出することもできます。
e-Taxで登録申請すると、「登録通知書」を電子データで受け取ることができます。
登録スケジュールについて
インボイス制度の開始と同時に(2023年(令和5年)10月1日から)登録を受けるためには、2023年(令和5年)3月31日まで (※下記追記参照)に納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
[2023年2月6日追記]
令和5年度税制改正大綱により登録期限が緩和され、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。
※2023年(令和5年)10月1日より前に登録通知を受けた場合でも、登録の効力は登録日である2023年(令和5年)10月1日から生じることとなります。
適格請求書発行事業者に登録した方が良いのか?考え方
適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者のみですが、適格請求書発行事業者になるかどうかは事業者の任意です。
任意ということは、別にならなくても良いということです。
では、適格請求書が発行できないと何か困ることがあるのでしょうか?
適格請求書発行事業者にならないということは、適格請求書が発行できないということであり、それはイコール、取引先(課税事業者に限る)が仕入税額控除を受けることができないということになり、取引先にとって不利になってしまいます。
取引先(課税事業者に限る)にとって、仕入税額控除ができないのは困ります。
課税事業者によっては、仕入税額控除を受けられる取引しかしないという事業者もでてくるかもしれません。
そうなると、免税事業者は、課税事業者である取引先を失うことになりかねません。これは困りますよね。
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、この点も考慮して検討しなくてはなりません。
免税事業者の場合
免税事業者の場合、わざわざ課税事業者になってまで適格請求書発行事業者になる必要があるのか?という疑問が生まれます。
これについては、取引の相手方が課税事業者の場合、よく検討することが必要になると思います。
理由は先述したことと重複しますが、相手の課税事業者にとって、仕入税額控除ができない取引きは不利になってしまうからです。
課税事業者が免税事業者と取引するメリットがなく、避けたいと思うのが当然だからです。
免税事業者が登録を受ける場合の経過措置があります
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者の登録日が 2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中である場合は、経過措置として、課税事業者選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。
軽減税率の対象品を取り扱っていない場合
軽減税率対象品の取引がないから適格請求書を発行する必要がないかというと、そういうわけではありません。
軽減税率対象品の有無に関係なく、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要なのですから、取引先(課税事業者に限る)に適格請求書の発行を求められる可能性があります。
適格請求書発行事業者であれば、軽減税率対象品目の取扱いがあるかどうかに関わらず、取引の相手(課税事業者に限る)から交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。
適格請求書発行事業者でない場合は、取引相手に交付を求められたとしても、当然、適格請求書は発行できませんので、取引相手(課税事業者に限る)は仕入税額控除を行うことができません。
取引の相手が消費者や免税事業者のみの場合
適格請求書発行事業者には、相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されていますが、課税事業者以外の者に対して適格請求書を発行する義務はありません。
ですので、取引相手・顧客が、消費者や免税事業者のみの場合には、適格請求書を発行する必要がないので、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要性が低い(むしろ必要ない)と言えます。
まとめ
最後におさらいをかねてポイントをまとめます。
✔ 適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ
✔ 適格請求書発行事業者になるためには、①課税事業者でなければならない ②所轄税務署長へ事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をし、審査を経て登録を受けなければならない
✔ 適格請求書発行事業者の登録を受けないということは、適格請求書を交付できないということであり、取引先(課税事業者に限る)が仕入税額控除を受けることができなくなるということである
✔ 適格請求書発行の必要性の有無と、軽減税率対象品の取扱いの有無は関係がない