


毎年、5月末~6月上旬頃になると、労働保険の年度更新の時期ということで、労働保険料・一般拠出金 申告書類一式が送られてきます。
「ん?そもそも労働保険の年度更新って何?」という方のために、この記事では労働保険の基本的なことから、申告・納付期限までを、簡潔にまとめます。
目次
労災保険とは、労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病や障害、死亡などに対して保険給付を行うことが目的の保険制度です。
雇用保険とは、失業・雇用継続等に関する保険制度のことです。
失業した被保険者や雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行います。
雇用保険は、「失業保険」とも言われます
労働保険料は、保険年度当初に一年度分を概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定保険料を算出して、過不足を精算します。
わかりやすく言うと、概算で保険料を前払いしているということです。前払いする金額はあくまでも概算なので、実際に支払った賃金をもとに確定保険料を算出して、精算する。といった流れです。
この手続きが「年度更新」です。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年単位で計算します。
計算方法は、ざっくり言うと 労働者に支払われる賃金の総額にその事業の保険料率をかけます。(厳密には対象となる労働者などにルールがあります。)
労働保険料は、提出期限である6月1日から7月10日までの間に「概算・確定保険料申告書」を所轄の労働基準監督署等に提出し、納付します。
年度更新の申告書は、電子申請か郵送で提出します。
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、 3回(7月・10月・1月)に分けて分割納付(延納)することができます。
口座振替を申し込めば、口座振替も可能です。
口座振替にすると、口座からの引き落としが通常の納期限よりも約2か月遅くなります。
労働保険の確定保険料の申告にあわせて、「一般拠出金」の支払いも必要です。
この一般拠出金とは一体何なのかというと、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるためのもので、事業主が負担しなければならないものです。
なぜ事業主が負担しなければならないかというと、石綿による健康被害の救済に関する法律により定められているからです。
一般拠出金率は、業種を問わず、0.02/1000 です。