【変更点あり】令和6年度からの特別徴収税額通知の受取方法

令和6年度から、住民税の特別徴収税額通知書の受け取り方法が変わります。

納税義務者用(従業員本人)、特別徴収義務者用(会社、事業主)それぞれについて変更点をまとめます。

変更点は2つ

令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります。主な変更点は以下の2つです。

  1. 納税義務者(従業員)用通知は、電子データでの受け取りを選択できるようになる。(条件あり)
  2. 特別徴収義務者(会社、事業所)用通知は、電子データ(副本)の受け取りが廃止される。よって、電子データ(正本)か紙(正本)のどちらかでの受取りとなる。

1 特別徴収税額通知(納税義務者用)について

令和6年度分の納税義務者用(従業員本人)の個人住民税特別徴収税額通知から、電子データで受け取ることができるようになりました。

※「令和6年度分」とは「令和6年度課税分」のことです。

【電子データで受け取るための条件】
  • 令和5年分の給与支払報告書をeLTAXを経由して提出していること
  • 個々の納税義務者に電子的提供ができる体制が整っていること

2 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について

個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用:会社用)は、これまで 書面と電子データ(副本)の両方を受け取ることが可能でしたが、令和6年度より電子データ(副本)は廃止されます。

よって、下記のどちらかを選択することとなります。

  1. 書面(正本)を郵送で受け取る
  2. 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
【電子データで受け取るための条件】
  • 給与支払報告書をeLTAX経由で提出している事業所であること

※書面または光ディスクで給与支払報告書を提出する場合の受取方法は、納税義務者用・特別徴収義務者用ともに、書面(正本)のみとなります。(電子データでの受取りはできません。)

よくある疑問点

特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法は従業員本人が決められるの?

受取方法は、勤務先の会社・事業所(特別徴収義務者)が選択します。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法について、従業員ごとに選択することはできるの?(紙で受け取る従業員とデータで受け取る従業員が混在するのは可能か?)

全従業員が同一の方法で受け取ります。従業員毎に受取方法を選択することはできません。

電子データで受け取った場合、どうやって従業員に配布するの?

原則として、社内システムやメールなど電子的な方法で配信することとなります。

特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取りたいが、社内システムやメールなど電子的な方法での配布が難しい従業員がいる場合はどうしたら良いの?

USBメモリなどの媒体での配布や、印刷して紙で配布することも可能です。
ただし、事務職員等が本人に代わって印刷する場合等は、下記のような秘匿措置を取ることが必要と考えられます。
・本人の同意を得て通知書のパスワードを取得する
・パスワード付ZIPファイルを復号の上、PDFファイルを印刷する
・印刷した通知書が第三者に閲覧されないように封入・封緘する など

電子データでの受取を希望する場合

電子データでの受け取りを希望する特別徴収事業者は、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法について「電子データをeLTAXで受け取る」を選択してください。

受取方法については、納税義務者用・特別徴収義務者用のそれぞれで「電子データ」か「書面」かの設定が必要です。それぞれ別の方法を選択することも可能です。

連絡先Eメールアドレスの入力が必要です。メールアドレスが未入力の場合は書面での通知となりますので注意してください。(電子データの通知はこのメールアドレスに送信されます。)

紙での受取を希望する場合

書面での受け取りを希望する特別徴収事業者は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法について「書面を郵送で受け取る」を選択してください。

尚、給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合は、特別徴収税額通知は書面で送付されることとなり、電子データでの受取りは選択できません。

光ディスクで給与支払報告書を提出する事業所に対する電子データ(副本)の通知は廃止となっています。

 

この記事で解説した内容についてもっと詳しく知りたい方は、eLTAXのウェブページをご確認ください。
▶ 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ | eLTAX 地方税ポータルシステム

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