【祝日法】意外としらない国民の休日の規定

【祝日法】意外としらない国民の休日の規定

身近なものなのに意外としっかり把握できていない「国民の休日」=「祝日」。
皆さんは、祝日が1年間に何日あるか知っていますか?

「祝日法」と呼ばれる法律によって定められている祝日の種類とその趣旨、祝日に関する規定についてまとめます。

国民の休日は祝日法で定められている

日本の祝日である「国民の祝日」は、法律によって年間16日設けられています。

その法律は「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法という)で、昭和23年に制定されました。

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

国民の祝日に関する法律|e-Gov 法令検索

祝日の種類と規定

祝日は年間16日あり、日にちが固定されている祝日と、「〇月の第〇月曜日」と(毎年連休になるように)定められているものがあります。

「春分の日」と「秋分の日」は、法律に具体的な月日が定められているわけではなく、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項で日にちが確定します。(地球の運行状態は常に変化しているため)

祝日一覧

現在の国民の祝日(16日)を一覧表にしてみました。

元日1月1日年のはじめを祝う
成人の日1月の第2月曜日おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます
建国記念の日政令で定める日
(2月11日)
建国をしのび、国を愛する心を養う
天皇誕生日2月23日天皇の誕生日を祝う
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ
昭和の日4月29日激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす
憲法記念日5月3日日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
みどりの日5月4日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ
こどもの日5月5日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する
海の日7月の第3月曜日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う
山の日8月11日山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する
敬老の日9月の第3月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ
スポーツの日10月の第2月曜日スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う
文化の日11月3日自由と平和を愛し、文化をすすめる
勤労感謝の日11月23日勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう

それぞれの祝日にはしっかりとした趣旨が定められているんだね。

祝日の規定

祝日については、祝日法の第三条で次のように定められています。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

第2項は、いわゆる「振替休日」のことです。

「祝日が日曜日にあたる場合は次の平日が振替休日となる」のは、まぁまぁよくあることなので知っている人も多いと思います。

祝日が土曜日に当たる場合は「振替休日」はないんだよね。ちょっと損した気分になる人も少なくないはず!?

第3項は「祝日と祝日に挟まれた平日(祝日でない日)は休日にする」という規定です。

これはなかなかレアなケースなので、知らない人も多いのではないでしょうか?(ちなみに筆者も知りませんでした…(小声))

祝日法適用で2026年9月に4連休が発生!

2026年の9月には、敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた平日(9月22日)が休日となる4連休があります!

祝日に挟まれた平日を休日にするという規定が9月に適用されるのは、2015年以来、なんと11年ぶり!

貴重な連休、どう過ごそうか悩みます。自宅でのんびりしたり、どこかに出かけたり、好きなことをして楽しんだり、自分自身の心と体のメンテナンスをしたり、旅行に行ったり…。

国民の祝日の趣旨である「こぞって祝い、感謝し、記念する日」にそって、平和な日常に感謝して素敵な休日を過ごしたいですね。

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