

身近なものなのに意外としっかり把握できていない「国民の休日」=「祝日」。
皆さんは、祝日が1年間に何日あるか知っていますか?
「祝日法」と呼ばれる法律によって定められている祝日の種類とその趣旨、祝日に関する規定についてまとめます。
日本の祝日である「国民の祝日」は、法律によって年間16日設けられています。
その法律は「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法という)で、昭和23年に制定されました。
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
祝日は年間16日あり、日にちが固定されている祝日と、「〇月の第〇月曜日」と(毎年連休になるように)定められているものがあります。
「春分の日」と「秋分の日」は、法律に具体的な月日が定められているわけではなく、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項で日にちが確定します。(地球の運行状態は常に変化しているため)
現在の国民の祝日(16日)を一覧表にしてみました。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う |
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます |
建国記念の日 | 政令で定める日 (2月11日) | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
それぞれの祝日にはしっかりとした趣旨が定められているんだね。
祝日については、祝日法の第三条で次のように定められています。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第2項は、いわゆる「振替休日」のことです。
「祝日が日曜日にあたる場合は次の平日が振替休日となる」のは、まぁまぁよくあることなので知っている人も多いと思います。
祝日が土曜日に当たる場合は「振替休日」はないんだよね。ちょっと損した気分になる人も少なくないはず!?
第3項は「祝日と祝日に挟まれた平日(祝日でない日)は休日にする」という規定です。
これはなかなかレアなケースなので、知らない人も多いのではないでしょうか?(ちなみに筆者も知りませんでした…(小声))
2026年の9月には、敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた平日(9月22日)が休日となる4連休があります!
祝日に挟まれた平日を休日にするという規定が9月に適用されるのは、2015年以来、なんと11年ぶり!
貴重な連休、どう過ごそうか悩みます。自宅でのんびりしたり、どこかに出かけたり、好きなことをして楽しんだり、自分自身の心と体のメンテナンスをしたり、旅行に行ったり…。
国民の祝日の趣旨である「こぞって祝い、感謝し、記念する日」にそって、平和な日常に感謝して素敵な休日を過ごしたいですね。