【健康保険】夫婦共働きで収入が同程度なら子どもはどちらの扶養?基準が明確化

健康保険について、夫婦共働き世帯で 夫婦のどちらも社会保険に加入している場合、子どもは「夫婦のうち収入が多い方」の扶養にすることになっています。

これは、明らかに夫婦のどちらかが常に収入が多い場合は、なにも問題はありません。

しかし、夫婦の収入が同じくらいのときや、その月や年によって変わるとき、夫婦の収入が逆転したときなど、扶養認定について困るケースがありました。

そこで 2021年(令和3年)8月1日からは、子どもの被扶養者認定基準について、明確化された内容が適用されます。

この記事では、夫婦共働きの子どもを健康保険の扶養にする際の、夫婦の収入に関する判断基準についてまとめます。

夫婦共同扶養の場合の認定基準が明確化されました

厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が公表されました。
これは、夫婦共働きで 夫婦ともに社会保険に加入している場合に、子どもはどちらの扶養になるのか、その判断基準が明確化されたものです。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について|厚生労働省

扶養の認定基準が明確化されたのは何か理由があるのですか?

夫婦の収入にあまり差がなかったり、もともと妻の方が収入が多かったけれど育児休業などで収入が一時的に減ったとき、夫婦のどちらの健康保険組合でも子どもの扶養が認められず、子どもが無保険状態となり保険証が手元になくなってしまうというケースがあったからです。

夫婦の収入が同程度だと、なぜ子どもの扶養が認められない場合があるのですか?

扶養の認定は各健保組合が行うので「収入が多い方の扶養とする」という基準だけだと、健保組合によって判断が分かれてしまい、どちらの健保からも認定されないことがありました。
扶養者の分は保険料が払われないので、被扶養者の人数が多くなると健康保険組合にとっては損(被扶養者の人数が少ない方が健保組合の財政運営にとって良い)なので、被扶養者の認定には厳しい審査があるのです。

夫婦ともに被用者保険の被保険者の場合

夫婦ともに社会保険に加入している場合、子どもの扶養に関する認定基準のポイントは下記の通りです。

夫婦ともに会社勤めや公務員の世帯は、これに当てはまります。
  • 扶養者の人数にかかわらず、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする
  • 夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
  • 夫婦の双方か夫婦のどちらかが共済組合の組合員(公務員)で、扶養手当等の支給が認定されている場合は、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
    ※扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由として、被扶養者として認定しないことはできない。
被用者保険とは?
会社員や公務員、船員など、雇われている人が加入する保険のことです。
被用者保険は、大きく2つに分かれます。
・健康保険(組合健保、協会けんぽ)
・特定被用者保険(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度、船員保険)
扶養認定されなかったときはどうなる?
  • 扶養の届出を受けた健保組合が扶養認定をしない場合は、認定しない理由や届出日・決定日等を記載した通知を発行することとする。
  • この不認定通知を添えて、もう一方の健保組合に扶養認定の届出を行う。
  • もう一方の健保組合でも扶養認定できないときは、それぞれの組合で協議する。
  • 健保組合同士の協議でもどちらが扶養認定するか決まらないときは、初めに届出が提出された月の標準報酬月額が高い方の扶養とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

夫婦のどちらかが国民健康保険の被保険者の場合

夫婦のどちらかが国保の場合も、基本的には夫婦の収入を比較して収入が多い方が子どもを扶養していると認定されます。

年間収入の比較には下記の金額を用います。

国民健康保険の被保険者 直近の年間所得で見込んだ年間収入
被用者保険(社会保険加入)の被保険者 年間収入(過去の収入、現時点の収入将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの)

夫婦のどちらかが自営業や農業従事者の世帯等が これに当てはまります。
社会保険の方で扶養認定されなかったときはどうなる?
  • 扶養者として認定しない健保組合認定しなかった理由、届出日及び決定日を記載した通知を発行する。
  • この不認定通知を届出に添えて、国民健康保険の保険者に提出する。
  • 国民健康保険側で疑義がある場合は、不認定とした健保組合と国保の保険者で協議する。
  • 協議でもどちらが扶養認定するか決まらないときは、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方
    を主として生計を維持する者とする。

育児休業を取得した場合

主として生計を維持している者が育児休業等により一時的に収入が減ったとしても、特例的に被扶養者を異動しないこととなります。

※ 新たに生まれた子どもは、そのときに改めて認定手続きを行います。
※ 例えば、第一子は母親の扶養で、第二子は父親の扶養になるということもあり得ます。

年間収入が逆転したとき

夫婦の年間収入が逆転したことに伴って、子どもの扶養を異動(被扶養者認定削除)する場合は、年間収入が多くなった方の健保組合が、その異動したい子を扶養認定することを確認してから削除することとなります。

 

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