労務月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上!すべての企業が対象1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は、50%以上です。 大企業ではすでにこの規定が適用されていましたが、中小
労務36協定届が新様式になって押印不要に!ただし36協定書には押印が必要2021年4月から36協定届の様式が新しくなりました。 新様式の変更点など、おさえておくべきポイントをまとめます。 36協定届が新しく
労務【働き方改革関連法】時間外労働の上限規制は罰則あり!注意点は?「働き方改革関連法」の成立により大企業ではすでに2019年4月1日から適用されている時間外労働の上限規則。 2020年4月1日からは、中