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2020年1月から、給与所得控除と基礎控除の金額が改正されました。
この改定は、働いてお給料をもらう人たちの給与・税金に影響のある改定です。
この記事では、給与計算や所得税に詳しくない方でも、身近なこととしてとらえていただけるように
わかりやすくまとめていきます。
最初に結論をいうと、今回の改定は
会社員等のお給料をもらっている(給与所得がある)人、全員に関係がありますが、影響を受けるのは高所得者に限られます。
ここでいう高所得者とは、具体的には「給与収入が850万円を超える人」です。
給与収入が850万円未満の方には、ほぼ影響はありません。
どういうことなのか、これから詳しく説明していきます。
改正内容のお話にうつる前に、まずはもっと基本的なところからおさえていきたいと思います。
突然ですが、「給料いくら?」と聞かれたら答える金額は、総支給額ですか?それとも手取り金額でしょうか?
友人同士の会話の中では、どちらを答えても良いですが、税務上はきちんとした定義があります。
税制関係の資料や説明を見ていると、「給与収入」やら「年収」やら「収入金額」やら「所得金額」やら、一見同じ意味のように感じる似たような言葉がいくつか出てきます。
これらの違い、正確にわかりますか?
所得税関連の説明によくでてくる「給与収入」とは、つまりこういうことです!
「給与収入」の意味をおさえたところで、ようやくこの記事の本題である、給与所得控除と基礎控除の金額改正についてまとめていきます!
給与の収入金額から、この「給与所得控除額」を差し引いて、給与所得の金額が算出されます。
給与所得控除額は 収入金額によって金額が異なりますが、基本的には10万円引き下げられます。
収入金額 | 2019年までの給与所得控除額 | 2020年以後の給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 650,000円 | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 年収×40% | 年収×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 年収×30%+180,000円 | 年収×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 年収×20%+540,000円 | 年収×20%+440,000円 |
6,600,001円から10,000,000円まで | 年収×10%+1,200,000円 | × |
10,000,001円以上(上限) | 2,200,000円(上限) | × |
6,600,001円から8,500,000円まで | × | 年収×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上(上限) | × | 1,950,000円(上限) |
①で記した通り、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられますが、子育て・介護世帯の負担軽減等を目的に、所得金額調整控除が創設されます。
対象となるのは年収が850万円を超え、かつ以下いずれかに該当する場合です。
2019年末までは、だれでも一律で38万円だった基礎控除ですが、2020年1月からは合計所得金額に応じて4段階に細分化されました。
ん?合計所得金額?なにそれ?と思ったあなたへ
※給与所得控除の引き下げ幅10万円と合わせると、多くの方に影響はありませんが、年収が2,400万円を超える方には影響があります。
▼2020年度以後の基礎控除額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 480,000円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除が減るので、実質増税となります。
ざらーっと給与所得控除と基礎控除の改定内容を書いてきましたが、そもそも「給与所得控除?なにそれ?おいしいの?」状態の方にとっては、まったく意味不明だったと思います。
ということで、基本の部分を説明していきます。
給与所得控除とは、ザックリいうと会社員にとっての必要経費のようなものです。
自営業の個人事業主等は、収入から様々な経費を差し引くことができるのに、会社員等の給与所得者はできない。それは不公平。
だから会社員には、個人事業主の経費と同じようなイメージの「給与所得控除」というものがあり、収入から「給与所得控除」を経費として差し引くことができるのです!
個人事業主と違うのは、給与所得控除の金額は自分の自由にならないところですかね。
個人事業主みたいにいろいろな領収証を経費にする、とかはできないです。当然ですが。
とにかく、会社からもらった給料額にそのまま課税されるのではなく、[必要経費=給与所得控除] を差し引くことができる、ということです。
この経費(給与所得控除)を給与収入から差し引いたものが「給与所得」です。
「給与所得」ということばも覚えておくと良いと思います。
基礎控除とは、所得控除のうち全員一律で差し引くことができる控除のことです。
早い話が、誰でも無条件でこの基礎控除分は控除しますよ、ということです。
各種の所得控除を差し引き、その金額が課税所得となり
課税所得に応じで税金が発生する、という仕組みです。
2019年末までは、基礎控除額は誰でも一律で38万円でした。
(ちなみに住民税の基礎控除額は33万円でした。ややこしくなるのでこの記事では住民税の話はしません。)
それが2020年1月からは、合計所得金額に応じて4段階に細分化されました。
わかりやすく言うと、たくさん稼いでいる方の基礎控除額は減らされた、という感じです。
給与所得控除と基礎控除の改正によって、いくら増税になるのか?算出してみました。目安としてご覧ください。
給与収入 | 控除額の増減 | 増税額 |
850万円以下 | ±0 | 0 |
850万円超~1,000万円未満 | 0 ~ -150,000円 | 0 ~ 45,000円 |
1,000万円 | -150,000円 | 45,000円 |
1,000万円超~2,595万円 | -150,000円 | 45,000円以上 ※年収や控除合計額によって額は異なりますが、増税となります。 |
2,595万円超~2,645万円以下 | -310,000円 | |
2,645万円超~2,695万円以下 | -470,000円 | |
2,695万円超 | -630,000円 |