


2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
この制度を利用するには確定申告が必要なので、自動的に適用されるわけではありません。
ドラッグストア等で医薬品を買った方は、この制度を知らないと損です!
この記事では、セルフメディケーション税制の概要について詳しくまとめていきます。
目次
そもそも、セルフメディケーションとはどういう意味か?
それは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。
セルフメディケーション税制の概要は以下の通りです。
健康の維持増進及び疾病の予防の為の「一定の取組」(*1)とは、下記のいずれかを受けることです。
簡単に言うと、健康診断や検診、予防接種ですね。
※「一定の取組」の証明のため、確定申告の際に証拠書類の提出・提示が必要です。
>「一定の取組」の証明方法について[PDF]|厚生労働省
スイッチOTC医薬品(*2)とは?
※かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などが対象ですが、これらの薬効の医薬品の全てが対象なわけではないので、ご注意ください
CMなどで聞き覚えのある「バファリン」「パブロン」「ルル」「エスタック」「フェイタス」など、身近な医薬品も対象です。
虫刺されに効く「ムヒ」も!便秘薬の「ビオフェルミン」も!
これなら年間の購入額が1万2千円を超えるケースは珍しくないかも。
対象になっているのに制度を利用しないなんてもったいない!
1か月あたり1000円以上医薬品を購入する方にとっては、かなりお得な制度です。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象OTC医薬品を確認できます。
>セルフメディケーション税制対象品目一覧|厚生労働省
>セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
例えば、年間20,000円の医薬品を買った場合は、8,000円が課税所得から控除されます。
その結果、課税所得が400万円と仮定すると、所得税1,600円、個人住民税800円が減税されることになるんです!
セルフメディケーション税制利用の流れは以下のようになります。
<注意>
医療費控除(*3) を受ける場合はセルフメディケーション税制が利用できません。
どちらか一方のみ、申告できます。
医療費控除(*3)とは
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて、合計10万円を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり翌年の住民税が減額される制度です。
セルフメディケーション税制の対象となるものは「対象のスイッチOTC医薬品」に限定されていますが、医療費控除の対象となるものは「病院や歯科医院等の窓口で支払う医療費や処方箋等の医薬品」「通院に係る公共の交通機関の交通費」「通常の入院代に含まれる食事代」等、範囲が広まります。
年間の医療費が10万円未満で医薬品の購入が多い場合にはセルフメディケーション税制の方がお得です!
人口減、高齢化による医療費高騰、医師不足などの問題もあり、これからは自分の健康は自分で守る「セルフメディケーション」が重要な時代になっていくような気がします。
OTC医薬品を上手に使って、軽い病気の症状緩和など、健康管理をしていきたいですね。
それで税控除されるなら嬉しい限りです。
~この記事は、こちらのHPを参考にして書きました~
>知ってトクする セルフメディケーション税制|日本一般用医薬品連合会

