

2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
この制度を利用するには確定申告が必要なので、自動的に適用されるわけではありません。
ドラッグストア等で医薬品を買った方は、この制度を知らないと損です!
この記事では、セルフメディケーション税制の概要について詳しくまとめていきます。
目次
そもそも、セルフメディケーションとはどういう意味か?
それは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象OTC医薬品を確認できます。
fa-chainセルフメディケーション税制対象品目一覧|厚生労働省
fa-chainセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
セルフメディケーション税制利用の流れは以下のようになります。
・ドラッグストア等で医薬品を購入する際、セルフメディケーション税制対象商品であるかを確認します。対象商品には下記の識別マークが表示されているので、すぐに見分けられます。
・対象商品購入時のレシートは必ず保管します。
・自分だけではなく、生計を共にする家族の分も合算して、年間購入額が1万2千円以上の場合は、セルフメディケーション税制の利用が可能です。
・申告を行う対象となる年(対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など、健康のための一定の取組を行います。
・その領収書又は結果通知表は、必ず保管します
・面倒と思わず、必ず確定申告をしましょう!確定申告をしなければ、制度は適用されません。
fa-check市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書
fa-check健康診断や検診、予防接種の領収証(原本)や結果通知表(コピー可)
※ 健診結果部分は不要なので、見えないように黒塗りや切り取る等して提出する
※必要なのは「確定申告する人」本人についての証明です!
fa-exclamation-triangle注意
医療費控除(*3) を受ける場合はセルフメディケーション税制が利用できません。
どちらか一方のみ、申告できます。
1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて、合計10万円を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり翌年の住民税が減額される制度
セルフメディケーション税制の対象となるものは「対象のスイッチOTC医薬品」に限定されていますが、医療費控除の対象となるものは「病院や歯科医院等の窓口で支払う医療費や処方箋等の医薬品」「通院に係る公共の交通機関の交通費」「通常の入院代に含まれる食事代」等、範囲が広まります。
人口減、高齢化による医療費高騰、医師不足などの問題もあり、これからは自分の健康は自分で守る「セルフメディケーション」が重要な時代になっていくような気がします。
OTC医薬品を上手に使って、軽い病気の症状緩和など、健康管理をしていきたいですね。
それで税控除されるなら嬉しい限りです。
~この記事は、こちらのHPを参考にして書きました~
fa-chain知ってトクする セルフメディケーション税制|日本一般用医薬品連合会