

令和2年より寡婦(寡夫)控除が改正されました。
国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」を読んでみても、なんだか話がややこしくて頭にスッと入ってこなかったので、ここでわかりやすくまとめます。
給与計算などに携わっている方だけではなく、ひとり親の方や、夫や妻と死別・離婚後に婚姻していない方は、自分がどの控除を受けられるのか、しっかりと確認しておきたいですね。
きちんと理解しておかないと、税金を払い過ぎることになってしまいます。
まずは改正前の寡婦控除・寡夫控除の要件をおさらいします。
これは改正前の話なので、さらっと読み飛ばしても良いですし、しっかり理解しておきたいという方は改正前の要件についても知っておくと良いと思います。
寡婦・寡夫・特別の寡婦(改正前)
控除区分 | 本人の性別 | 死別・離婚・生死不明の別 | 扶養親族要件 | 所得要件 | 控除額 |
特別の寡婦 | 女性 | 死別・離婚・生死不明 | 扶養親族である子がいる | 500万円以下 | 35万円 |
寡婦 | 500万円超 | 27万円 | |||
扶養親族がいる人又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がいる | 要件なし | ||||
死別・生死不明 | 要件なし | 500万円以下 | |||
寡夫 | 男性 | 死別・離婚・生死不明 | 生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がいる | 500万円以下 |
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婚姻歴のない、いわゆる未婚のひとり親は要件に該当せず、控除を受けることができませんでした。
婚姻歴があるかないかで、優遇税制に差があったのです。
令和2年からの改正の概要
改正後の要件を図にまとめてみました。
控除区分 | 本人の性別 | 単身要件 | 扶養親族要件 | 所得要件 | 控除額 |
ひとり親 | 問わない | ・現に婚姻をしていない、または生死不明 ・事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない | 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる | 合計所得金額が500万円以下 | 35万円 |
寡婦 | 女性 | ・夫と離婚したあと婚姻をしていない ・事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない | 扶養親族がいる | 27万円 | |
・夫と死別後婚姻をしていない、または夫の生死不明 ・事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない | 要件なし | ||||
廃止(特別の寡婦に該当していた方は、事実婚の状態になければひとり親に該当する) | |||||
廃止(寡夫に該当していた方は、事実婚状態になければひとり親に該当する) |
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国税庁から出ている資料に、改正前後の控除に係る適用判定のフロー図がありました。
出典:fa-external-link令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)[PDF]
要するに、令和2年末の年末調整や確定申告からは、改正後の内容で控除するということです。
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ひとり親控除・寡婦控除の適用をうけるためには、年末調整の際に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」へ、ひとり親 または 寡婦に該当する旨を記入して提出しなくてはなりません。
書き方は簡単です。
ひとり親 または 寡婦の欄の□にチェックをいれるだけです。
詳しくは、こちらの記事でも紹介しています。
改正前の寡婦(寡夫)控除の要件、ややこしいですよね。
ひとり親控除が創設されたことで、寡婦控除のややこしさがなくなり、わかりやすくなったと感じます。
改正後の「寡婦」「ひとり親」のイメージとしては、ざっくり言うとこんな感じです。
※ 離婚か死別・生死不明かで、要件が異なるので注意!
最後に、筆者がいつも疑問に思うことの答えを記してこの記事を締めくくりたいと思います。
ひとり親控除・寡婦控除の所得制限について。
合計所得金額が500万円以下って、給料いくらもらってる人なのか?
合計所得金額が500万円以下は、年収6,888,889 円以下の方です!
様々な控除の兼ね合いもあるので一概には言えませんが、目安は年収6,888,889 円以下です。
所得って言われてもイメージしにくいですよね。これでスッキリです。
この記事は、国税庁ホームページを参考にして書きました。
fa-external-link令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし[PDF]
fa-external-linkひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)