

業務中や通勤中に、労働者が怪我や事故に遭った場合に適用される労災。
労災には「業務災害」と「通勤災害」のふたつがあります。
この記事では、通勤災害の概要について書いていきます。
通勤途中での寄り道や、帰宅途中に買い物をしたり友人と飲みに行ったりした場合、それは通勤災害と認められるのか?
認められることと認められないことを、それぞれのケースごとにまとめます。
労災の基礎知識については、こちらの記事にまとめております。
目次
通勤災害とは、その名の通り、労働者が通勤中に被った災害(負傷・病気・障害・死亡など)です。
当然ですが、通勤災害と認められるには、災害が「通勤中」に起きたことでなければなりません。
労災保険での「通勤」とは、就業に関し、家から会社までの移動(※その他の移動も含まれる。下記参照)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
通勤災害と認められるためには、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしていなければなりません。
通勤途中に寄り道をしたときや、住まいが複数ある場合などに通勤災害に該当するかどうかは、個々の事情により判断されます。
通勤のために通常利用する経路であれば、ルートが複数あったとしても合理的な経路となります。たとえば、交通渋滞などでいつもとは違うルート(迂回)で通勤したとしても、合理的な経路と認められます。
ただし、特段の合理的なも理由なく著しい遠回りをしている場合等は、合理的な経路とはなりません。
通勤手段については、鉄道、バス等の公共交通機関の利用、自動車、自転車、徒歩等、よほどおかしな手段をとっていない限りは、一般に合理的な方法となります。
寄り道などにより通勤ルートを離脱(通勤と関連のない私的行為)することを、「逸脱」「中断」と言います。
逸脱 通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれること
中断 通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱・中断の間と その後の移動は「通勤」とはなりませんので、その間とその後の移動中に事故などにあっても、通勤災害とはなりません。
ただし、「例外的に認められる行為」があります。
通勤の途中で日常的に行うささいな行為を行う場合には、逸脱・中断とはなりません。
労働者が通勤の途中に行う、通勤と関連のない私的行為については、上記の「ささいな行為」を除いて「逸脱・中断」とみなされ、逸脱・中断の時点から通勤として取り扱われないことになります。
ただし、法律で例外が設けられていて、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
上記「認められる行為」はあくまでも例外であり、基本的には通勤・帰宅中に逸脱・中断した場合、その後 通常の経路に戻ったとしても、その後の事故等に労災の適用はありません。