「女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定・届出・公表を、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務づけています。
この記事では、改正女性活躍推進法による行動計画の策定と届出・公表の義務対象の範囲や、常時雇用する労働者の数え方など、知っておくべきポイントをまとめています。
女性活躍推進法とは?
女性活躍推進法とは、その名の通り、働く女性の活躍を後押しする法律です。
正式名称は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。
この法律によって国・地方公共団体、大企業に求められるのは下記の3つです。
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- 課題解決ための数値目標・取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
- 自社の女性の活躍に関する情報の公表
女性活躍推進法の改正内容とは?
義務対象の拡大
令和元年(2019年)5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、6月5日に公布されました。
この改正女性活躍推進法では、行動計画の策定・届出義務と情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から、101人以上の事業主に拡大されます。(令和4年(2022年)4月1日施行)
行動計画の策定・届出、公表義務の対象 | |
改正前 | 常時雇用する労働者が301人以上の事業主 |
改正後(2022年4月1日~) | 常時雇用する労働者が101人以上の事業主 |
義務の対象は大企業だけではなく、中小企業でも義務の対象となりうるということだね。
常時雇用する労働者数の数え方
常時雇用する労働者数とは、[無期契約の従業員]+[有期契約の従業員のうち、1年以上継続して雇用する従業員]の人数です。
正社員、パートタイマー、契約社員、アルバイトなど、名称に関係なく、無期契約の従業員は当然「常時雇用する労働者」として数えます。
注意すべきなのは有期契約の従業員です。
有期契約の場合でも、過去1年以上継続して雇用している従業員や、1年以上継続して雇用する見込みの従業員は、「常時雇用する労働者」に含まれます。
有期契約の場合でも、過去1年以上継続して雇用している従業員や、1年以上継続して雇用する見込みの従業員は、「常時雇用する労働者」に含まれます。
えるぼし認定、プラチナえるぼし認定とは?
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業は、申請によって厚生労働大臣の認定を受けることができます。
この認定マークが「えるぼし」です。
えるぼし認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし」も創設されました。(令和2年(2020年)6月1日施行)
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や名刺等に表示することができます。
女性活躍推進法に関する詳細やパンフレット・リーフレットは、厚生労働省のホームページで確認できます。