

小さな子どもを育てながら働いている人の中には、仕事と育児、家事の両立のためや 育児時間の確保のために、時短勤務(所定労働時間を短縮して働くこと)を選択する人も一定数います。
しかし、時短勤務にすると働く時間が減るわけですから、もらえる給料も減ってしまいます。
収入が減ってしまうのは困るということで、時短勤務をためらったり諦めたりした人も多いと思いますが、これから時短勤務を検討している方に朗報があります!
時短勤務による収入減少をカバーするために、2025(令和7)年4月1日から「育児時短就業給付」制度が創設されました。
この記事では、育児時短就業給付金の概要や対象者、支給額について詳しく解説していきます。
目次
育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日に創設されました。
2歳未満の子どもを育てる雇用保険の被保険者が、所定労働時間を短縮して働いた(時短就業)場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たせば、時短期間中の賃金の約10%が支給されます。受給回数制限はありません。
育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業は、2歳未満の子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、会社が定めている週の所定労働時間を短縮する措置をいいます。
下記のような特別な労働時間制度で働いている場合でも、要件を満たせば支給対象となります。
育児時短就業給付金の支給対象者は、次の2つの要件をどちらも満たす人です。
育児時短就業給付金は、下記の要件を満たす月について支給されます。
育児時短就業給付金の支給対象となるのは、育児時短就業を開始した月から終了する月までです。
ただし、次の4項目の日の属する月までが支給対象月となります。
子どもが2歳になったり、産前産後休業、育児休業、介護休業を開始した場合は、その時点から支給対象外となります。
育児時短就業給付金は、原則、時短就業中の賃金の約10%です。
育児時短就業給付金の支給額 = 育児時短就業中の賃金額×10%
ただし、支給額と賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないよう支給率が調整されます。
支給率=(9000 × 育児時短就業開始時賃金月額/支給対象月に支払われた賃金×100 ー90)×1/100
支給対象月に支払われた賃金と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、限度額を超えない範囲で支給されます。
育児時短就業給付金の支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額
下記の①~③のように、時短で働いても賃金が減っていないときや、限度額に該当するときは、育児時短就業給付金は支給されません。
* 支給限度額は459,000円(2025年7月31日までの額)
** 最低限度額は2,295円(2025年7月31日までの額)
「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます
育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が届出および支給申請を行う必要があります。(受給資格確認と支給申請は本人が行うことも可能です。)
支給申請は、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行います。(被保険者が希望すれば、1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。)
提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請も可能です。
※育児休業給付の対象となる育休から引き続き、同一の子について時短勤務を開始した場合は、①の提出は不要です。
※育児休業給付の対象となる育休から引き続き、同一の子について時短勤務を開始した場合は、②の提出は不要です。
子育て支援が2025年4月からさらに充実しています。
両親がともに育休をとった場合に支給される「出生後休業支援給付金」についてはこちらの記事で解説しています。