時短で働いても手取りが減らない!?2025年4月創設「育児時短就業給付金」

時短で働いても手取りが減らない!?2025年4月創設「育児時短就業給付金」

小さな子どもを育てながら働いている人の中には、仕事と育児、家事の両立のためや 育児時間の確保のために、時短勤務(所定労働時間を短縮して働くこと)を選択する人も一定数います。

しかし、時短勤務にすると働く時間が減るわけですから、もらえる給料も減ってしまいます。

収入が減ってしまうのは困るということで、時短勤務をためらったり諦めたりした人も多いと思いますが、これから時短勤務を検討している方に朗報があります!

時短勤務による収入減少をカバーするために、2025(令和7)年4月1日から「育児時短就業給付」制度が創設されました。

この記事では、育児時短就業給付金の概要や対象者、支給額について詳しく解説していきます。

育児時短就業給付金とは

育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日に創設されました。

2歳未満の子どもを育てる雇用保険の被保険者が、所定労働時間を短縮して働いた(時短就業)場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たせば、時短期間中の賃金の約10%が支給されます。受給回数制限はありません。

対象となる時短就業制度

育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業は、2歳未満の子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、会社が定めている週の所定労働時間を短縮する措置をいいます。

下記のような特別な労働時間制度で働いている場合でも、要件を満たせば支給対象となります。

  • フレックスタイム制
    → 清算期間における総労働時間を短縮して働く場合は支給対象となります。(清算期間の総労働時間は変更せずに不足時間分の欠勤控除を受けるときは育児時短就業とみなされないので要注意です。)
  • 変形労働時間制
    → 対象期間の総労働時間を短縮して働く場合は対象となります。
  • 裁量労働制
    → みなし労働時間を短縮して働く場合は対象となります。
  • シフト制
    → 実際の労働時間に基づいて1時間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できる場合は対象となります。

育児時短就業給付金の支給対象

受給資格

育児時短就業給付金の支給対象者は、次の2つの要件をどちらも満たす人です。

  1. 2歳未満の子を養育するために、時短で働く被保険者(雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者)である
  2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した(=育休から時短で復帰した)、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある

各月の支給要件

育児時短就業給付金は、下記の要件を満たす月について支給されます。

  1. 初日から末日まで続けて被保険者である月
  2. 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  3. 初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
  4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象期間

育児時短就業給付金の支給対象となるのは、育児時短就業を開始した月から終了する月までです。

ただし、次の4項目の日の属する月までが支給対象月となります。

  1. 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
  2. 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
  3. 育児時短就業に係る子とは別の子を療育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
  4. 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

子どもが2歳になったり、産前産後休業、育児休業、介護休業を開始した場合は、その時点から支給対象外となります。

育児時短就業給付金の支給額

育児時短就業給付金は、原則、時短就業中の賃金の約10%です。

育児時短就業給付金の支給額 = 育児時短就業中の賃金額×10%

ただし、支給額と賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないよう支給率が調整されます。

支給率=(9000 × 育児時短就業開始時賃金月額/支給対象月に支払われた賃金×100 ー90)×1/100

支給対象月に支払われた賃金と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、限度額を超えない範囲で支給されます。

育児時短就業給付金の支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額

育児時短就業給付金が支給されないのはどんなとき?

下記の①~③のように、時短で働いても賃金が減っていないときや、限度額に該当するときは、育児時短就業給付金は支給されません。

  1. 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合
  2. 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額*以上の場合
  3. 支給額が、最低限度額**以下のとき

* 支給限度額は459,000円(2025年7月31日までの額)
** 最低限度額は2,295円(2025年7月31日までの額)
「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます

支給を受けるためには

育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が届出および支給申請を行う必要があります。(受給資格確認と支給申請は本人が行うことも可能です。)

支給申請は、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行います。(被保険者が希望すれば、1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。)

提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請も可能です。

提出書類

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
  2. 育児時短就業給付資格確認票・育児時短就業給付金支給申請書

※育児休業給付の対象となる育休から引き続き、同一の子について時短勤務を開始した場合は、①の提出は不要です。

添付書類

  1. 育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できるもの
    → 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など
  2. 育児の事実と出産予定日・出生日を確認できるもの
    → 母子手帳(出生届出済照明ページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書など

※育児休業給付の対象となる育休から引き続き、同一の子について時短勤務を開始した場合は、②の提出は不要です。

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両親がともに育休をとった場合に支給される「出生後休業支援給付金」についてはこちらの記事で解説しています。

 

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