この記事は、消火器や火災報知器・非常口誘導標識等の消防設備点検の実施と報告の義務・罰則に関する基礎知識をまとめています。
消防法により、消防用設備等(消火器やスプリンクラー、非常口誘導標識等)を設置することが義務づけられている建物があり、この建物の所有者・管理者等の関係者は、設置した消防設備を定期的に点検し、点検結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
一般的なオフィスや事業所、事務所も対象となります。
目次
消防設備点検とは?
消防設備点検は、点検・報告義務が規定されている法定点検です。
消防法第17条の3の3で、消防用設備等点検の報告義務について定められています。
第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
罰則
消防設備点検・報告を怠ると、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。
立入検査で指導されたにも関わらず、消防法の規定による報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則適用があります。(点検報告義務違反)
点検対象と点検実施者
消防用設備等を設置しているすべての建物において点検を実施しなければなりません。
防火対象物の用途や規模によって、特定防火対象物と非特定防火対象物に分けられます。
消防用設備等とは?
点検は誰がする?
下記の消防用設備等は、消防設備士または消防設備点検有資格者が点検しなければなりません。
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 | 商業施設、ホテル、病院、飲食店、地下街など |
延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの | 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など |
特定一階段等防火対象物 | 屋内階段(避難経路)が1つだけの特定防火対象物(延べ面積が1,000㎡以下であっても対象) |
上記のどの条件にも当てはまらない防火対象物は、有資格者以外の防火管理者などが点検を行っても良いことになっていますが、確実な点検を行うためには、有資格者による点検が望ましいとされています。
消防設備点検の種類と期間
消防設備点検は、「機器点検」と「総合点検」の2種類あります。
機器点検 | 6か月に1回実施 | 機器の設置場所や外観のチェック、機器の機能の点検。 |
総合点検 | 1年に1回実施 | 消防用設備等の総合的な機能点検。機器の作動による動作確認。 |
点検結果の保存と報告
消防用設備点検の結果報告書を、定期的に管轄の消防署(消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長)へ提出します。
報告頻度は消防法により定められています。
報告頻度
特定防火対象物 | 1年に1回 |
非特定防火対象物 | 3年に1回 |
維持台帳
消防設備点検を実施したら、点検結果は「維持台帳」に記録・保存しておかなければなりません。
消防署への報告義務がない年であっても、しっかりと点検を実施して点検結果を保存しておく必要があります。
消防設備点検の実施方法
消防設備点検の実施、点検結果報告書の作成、消防署への報告までの一連の流れの実施方法については、有資格者が在籍する企業や団体へ依頼して行うのが一般的です。