

一般的に、入院すると医療費が高額になります。
医療費が高額になった年は、確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
もちろん、入院していなくても 通院だけでも医療費控除の対象ですが、この記事では、入院費用で医療費控除を受けようとするときの注意点や気になるポイント、間違いがちなことについてまとめます。
医療費控除とは、その年の1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超えるときに、上限200万円までの所得控除を受けることができる制度のことです。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
下記の2つが医療費控除の要件となります。
医療費控除の金額の計算方法は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円を差し引いて求めます。
ですので、そもそも医療費が10万円を超えていなければ、医療費控除は受けられないということになります。(※その年の総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額の5%の金額」)
医療費控除を受けようとするときにまず知っておきたいのが、医療費控除の対象となるものとならないものがあるということです。
基本的には、医療・治療の対価であるかどうかで判断することになります。
入院時にかかる費用について、医療費控除の対象かどうか迷うものをいくつか例に挙げていきます。
入院中に病院で支給される食事は、入院代に含まれるので医療費控除の対象になります。
ただし、他から出前を取ったり外食したものなどの、病院からだされる食事以外の食事代は、医療費控除の対象になりません。
入院するとなると、パジャマやスリッパ、洗面用具等の身の回り品が必要となり、新たに購入する場合もあると思いますが、これらは医療に必要な費用とは言えないので、医療費控除の対象となりません。
入院するとなると、病衣のレンタルが必要な場合がありますが、病衣代は医療費控除の対象外となります。
病院によっては強制的に決められた病衣のレンタルをしなければならないことがあると思いますが、その場合でも病衣代は治療の対価とは言えないので、医療費控除の対象とならないようです。
同じ理由で、タオルのレンタル代も医療費控除の対象外です。
病衣やタオル、アメニティのセットをレンタルできる病院も多いですが、それらの費用はすべて医療費控除の対象外ということになります。
病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院の対価と認められるので、医療費控除の対象となります。
ただし、自分の寝間着やパジャマのクリーニング代は、入院の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
病室でテレビを見たり冷蔵庫を使うためにはテレビカードの購入が必要な病院も多いですよね。
テレビカードの費用は医療費控除の対象とはなりません。理由はお察しの通り、医療の対価ではないからです。
本人や家族の都合で個室に入院したときにかかる差額ベッド代は、医療費控除の対象になりません。
参考:差額ベッド料|国税庁
退院時に、お世話になった医師や看護師にお礼を渡すことがありますが(禁止されている病院もあります)、お礼にかかる費用は医療の対価ではないので、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は、あくまで治療に必要な費用のみ対象となります。
入院すると医療費が高額になりますが、高額療養費制度や限度額適用認定証などを利用することで、自己負担限度額までの支払いですみます。
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが支給された場合は、かかった医療費からこれらを差し引かなければなりません。(先述の「医療費控除の金額」で記載した計算式の通りです。)
高額療養費制度については、こちらの記事で詳しくまとめています。
[getpost id="1918"]
入院をしたり手術をした場合、加入している医療保険や生命保険から、入院給付金や手術給付金などを受け取れる場合があります。
たとえば、日額5000円や日額10000円、短期入院でもまとまったお金がおりる保険もあります。
診断一時金など、高額なお金を受け取れる保険商品もありますね。
これらのように、保険で給付金がおりた場合は、「保険金などで補てんされる金額」として、受け取った金額を かかった医療費から差し引かなければなりません。(先述の「医療費控除の金額」で記載した計算式の通りです。)
ただし、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費から差し引くので、引ききれない金額がある場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。