

先日、契約書に収入印紙を貼り付け消印もしたあとで、記載内容に誤りがあることがわかり、改めて契約書を作りなおした、ということがありました。
この場合、最初に作成した契約書は破棄されるわけですが、この契約書に貼り付けた収入印紙は無駄になってしまうのでしょうか?
気になって調べてみたら、収入印紙は交換できるということがわかりました!さらに、過誤納金として還付の対象でもあります!
この記事では、収入印紙の交換・還付について、対象となる条件や交換方法についてまとめます。
目次
領収証や契約書には、記載内容や取引金額に応じて収入印紙を貼り付けなければいけません。
これは「印紙税」という国税で、印紙税を納めるために収入印紙を貼ると思ってOKです。
印紙税が課される課税文書は、印紙税法で規定されています。
契約書等の書類(印紙税法の「課税文書」といいます)に決められた額の収入印紙を貼り、消印(割り印)をすることで正式に印紙税を納めたことになります。
収入印紙についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの関連記事をご参照ください。
収入印紙の金額を間違えて貼ってしまったり、文書の内容に間違いや変更点があり作りなおすことになってしまった場合、貼り付けてしまった収入印紙を破棄することになり無駄になってしまいます。
しかし、そんなときは、収入印紙の交換または還付を受ければ無駄にはなりません。
例えば下記のようなことがあったときは、交換・還付が可能となります。
まずは、収入印紙の交換・還付のどちらにも共通する注意事項を確認していきます。
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未使用の収入印紙、白紙や封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で他の収入印紙と交換することができます。
交換したい収入印紙を郵便局へ持参し、窓口で相談するだけで交換可能です。
交換の対象とならないもの
収入印紙は税金(印紙税)なので、他の税金と同じく、過誤納金は還付の対象となります。
例えば、契約書や領収書などの課税文書に間違えて過大に収入印紙を貼り付けてしまった場合などは、過誤納金として還付をうけることができます。
収入印紙が貼り付けられた文書を税務署へ持参し、相談してみましょう。
※「印紙税過誤納確認申請書」という書類の作成と収入印紙が貼られた書類の持参等が必要で、簡単に即日還付を受けられるわけではないので注意してください。過誤納の事実が確認されると、後日還付額が振り込まれます。
この記事は国税庁ホームページを参照してまとめました。
No.7130 誤って納付した印紙税の還付|国税庁fa-external-link