

2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となり、2020年4月以降は 多くの人が利用する様々な施設において 原則屋内禁煙(基準を満たした喫煙室でのみ喫煙可)となりました。
これにより、会社等の各事業所でも、喫煙専門室以外での屋内での喫煙は認められないこととなりました。
違反者には罰則が課せられることもあります。
この改正法のポイントについてまとめます。
目次
望まない受動喫煙をなくすため、多くの人が利用する全ての施設内で喫煙するためには、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要となります。喫煙室がない場合には、屋内での喫煙はできません。
事業者の分類は大きく分けると下記の3つです。
所定の要件に適合すれば、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室の設置ができます。
喫煙可能な設備がある施設には、その設備に応じて指定された標識を掲示しなければなりません。
紛らわしい標識の掲示や標識の汚損等については禁止されています。罰則の対象にもなっています。
20歳未満の方については、喫煙目的ではないとしても、喫煙エリアへは一切立入禁止です。
たとえ従業員であっても、清掃目的であっても、入ってはいけません。
20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合は、指導・助言の対象となります。
違反者には 罰則(過料)が課せられることがあります。
これは施設の管理者や煙草を吸う人だけではなく、誰にでも関係のあることだと思います。
「マナーからルール」へ。
筆者も、望まない受動喫煙をすることがない社会を推進するインフルエンサーの一人になりたいと思います。