新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年4月20日、政府は国民一人あたりに一律10万円を給付する「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定しました。
この給付は、日本に住民登録している人すべてに関わりのあることなので、とても注目度が高い政策となっています。
給付金の申請方法や対象者について、概要が明らかになりました。(2020年4月22日時点の情報です)
目次
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)とは?
施策の目的
不要不急の外出を控えたりといった感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う為の施策。
事業の実施主体と経費負担
事業主体は市区町村。
実施にかかる経費はすべて国が補助。
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付方法
給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込み。
やむを得ない場合は窓口での受付も可(感染拡大防止策の徹底が条件)。
受付及び給付開始日
受付及び給付開始日は、各市区町村が決定。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者
住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主
給付金の申請及び給付の方法
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
fa-external-link特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)|総務省
オンラインで行うためには、マイナンバーカードの所持が必須です。
マイナンバーカードとマイナポータルについては、こちらの関連記事にて詳しくまとめております。